住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金【10万円】のご案内
趣旨
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金は、物価高により厳しい状況にある低所得世帯を支援するため、住民税均等割のみ課税される世帯を対象に給付します。
給付額
1世帯当たり10万円(1回限り)
給付対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、令和5年度における住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、住民税所得割が課税されていない方のみで構成される世帯
(注1)他市町村において、この給付金と同等の給付金等を受給された方がいる世帯は給付対象になりません。
(注2)世帯の中に租税条約による住民税の免除適用を受けている方がいる世帯は給付対象になりません。
(注3)令和5年1月2日以降に国外から転入した方がいる世帯は給付対象になりません。
(注4)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は給付対象になりません。
住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い
- 今回の給付金では、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
- 世帯の中に、課税されている方から扶養を受けている方がいたとしても、それが全員でなければ(課税されている方から扶養を受けていない方が一人でもいれば)、給付対象となります。
- 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
受付期間
令和6年2月29日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
手続方法
(1)基準日及び賦課期日(令和5年1月1日)時点で本市に住民登録がある世帯
給付対象世帯に対して、「給付要件確認書」を送付します。令和6年2月28日(水曜日)午前に発送(郵便局へ持ち込み)しました。
※あま市電子申請・届出システムから、マイナンバーカードを読み込めるスマートフォンやパソコンを使用
した 電子申請(オンライン申請)も可能です。お送りした給付要件確認書の右下にあるQRコードを読み
取って必要事項を入力してください。
添付書類
1.本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)
※代理人が確認(受給)する場合、本人の確認書類の写し(コピー)及び代理人の本人確認書類の写し
(コピー)や関係を示す書類の写し(コピー)の添付が必要です。
2.振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部
分)またはキャッシュカードの写し(コピー)
※あま市の市税等、各種保険料の引落し、児童手当等の支給に現に使用している口座以外の口座への振込みを
希望される場合は添付が必要です。
(2)基準日時点で本市の住民登録があって、令和5年1月2日以降に本市へ転入した方がいる世帯
世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯は、給付要件確認書ではなく、「申請書(請求書)」(以下「申請書」といいます。)及び添付書類の提出が必要です。
※申請書の場合は電子申請(オンライン申請)ができません。
【方法】
申請書及び添付書類を直接社会福祉課の窓口までお持ちいただくか、郵送でご提出ください。
申請書は社会福祉課の窓口でお渡しするほか、物価高騰対策給付金コールセンター(0120-313-317)に郵送請求いただくか、このページの下に掲載しているファイルをダウンロードすることができます。
【必要書類】
□ 申請書(請求書)
□ 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)
□ 振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し(コピー)
□ 令和5年度の住民税の課税(非課税)証明書
申請書の「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる欄」が「異なる」に該当する方全員分
※令和5年1月1日時点で住民登録のあった市町村で取得できます。
※住民税課税証明書の場合は、住民税均等割のみが課税されていることを証明するもの。
確認書の代理確認・受給について
確認書の代理確認・受給を希望される方は、確認書の右面【代理確認・受給を行う場合】欄に記入し、振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)及び世帯主本人と代理人の本人確認書類を添えて提出してください。
確認書の代理確認・受給ができる範囲
1.基準日時点での確認・受給対象者の属する世帯の世帯員
2.法定代理人
3.別世帯の親族等
添付書類
代理受給に必要な添付書類については、下表を参照ください。
代理人 |
添付1(本人確認書類) | 添付2(本人確認書類) | 添付3(振込先口座のわかる通帳等の書類) | その他の書類 世帯主との関係説明資料などその他必要な書類(受給を代理する場合) |
---|---|---|---|---|
世帯主と同一世帯の構成員(基準日時点) |
世帯主の本人確認書類 |
代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し | 不要 |
法定代理人 (成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人) |
不要 |
代理人の本人確認書類 |
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し | 成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し |
別世帯の親族 | 世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.戸籍謄本等(世帯主との関係がわかる書類) 2.世帯主との関係性を説明する書類 |
福祉施設の職員 (老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障がい者施設) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し | 施設の職員であることが確認できるもの |
里親 (あま市に単身世帯として住民登録されている里子の里親) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.措置決定通知書の写し 2.世帯主との関係性を説明する書類 |
民間支援団体の職員 (DV等避難者) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.民間支援団体の職員であることが確認できるもの 2.世帯主との面談記録や保護実績等が確認できるもの 3.世帯主との関係性を説明する書類 |
弁護士 (留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.弁護士であることが確認できるもの 2.世帯主と交わした契約書等 3.世帯主との関係性を説明する書類 |
給付方法及び給付日
〇給付方法
世帯主の金融機関口座へ振込みます。
〇給付日
給付要件確認書等の手続きが完了してから2週間から4週間程度を目安に順次支給します。
申請支援窓口の案内
本人確認書類や振込先口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)がご用意できない方など、申請手続きを支援するため、下表のとおり申請支援窓口を設置します。
(注意)
◎郵送された確認書や必要な添付書類をお待ちください。
申請支援窓口設置場所
窓口の設置期間は令和6年2月29日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで、設置時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
場所 | 所在地 |
---|---|
あま市役所 社会福祉課 | あま市七宝町沖之島深坪1番地 |
給付金の取り扱い
この給付金の法的性格は民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となります。
また、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号(令和5年11月29日施行))により、この給付金は差し押さえることはできません。
さらに、所得税等を課されない給付金となります。
低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)【5万円】について
基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、令和5年度における住民税均等割のみ課税世帯であって、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が同一の世帯に属する世帯に児童1人当たり5万円を支給します。
詳しくは、「低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)【5万円】のご案内」をご覧ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
あま市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)への案内及び説明をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署などにご連絡ください。
お問い合わせ
あま市役所 物価高騰対策給付金コールセンター
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)
電話番号:0120-313-317
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。