戸籍の届出 よくある質問
質問離婚届について
回答
持参するもの
- 離婚届書
- 届出人本人を確認できるもの
内容・留意事項
※ 協議離婚の場合は夫婦間の未成年の子について、親権者を定めてください。
調停離婚などの場合は家庭裁判所の指示に従ってください。
※ 戸籍の内容によって届出書の記載が変わってきます。詳細は市民課までお問い合わせください
※ 届出証人欄に成年者2名の署名が必要です。
※ 届出人・証人の押印は任意です。
※ 戸籍届出の受付時間は下記の「戸籍届出の受付時間について」からご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。