中間前金払制度の導入について

ページ番号1005638  更新日 令和1年6月13日

印刷大きな文字で印刷

あま市では、平成31年4月1日より土木建築に関する工事において中間前金払制度を導入しましたのでお知らせいたします。

中間前金払制度とは

工事着手時の前払金(契約金額の10分の4以内)に加えて、工期の中間段階で一定の要件を満たしている場合、保証事業会社の保証を条件に、更に契約金額の10分の2以内の前払金を追加で支払う制度です。

対象となる工事

契約金額が1件300万円以上の工事が対象です。

要件

(1) 当該工事の前払金を受けていること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われて

  いること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5) 部分払の請求をしていないこと(債務負担行為などは除く)。

手続きの流れ

要綱

様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1711 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。