「障害者の雇用の安定等に関する法律」について

ページ番号1003883  更新日 平成30年5月7日

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雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります

「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日から施行されます。

1.雇用の分野での障害者差別を禁止

募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別を禁止します。
<募集・採用時>
◆単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと
◆業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること
<採用後>
◆労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取扱いをすること      など

<禁止される差別に該当しない場合>
◇積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと
 例:障害者のみを対象とする求人(いわゆる障害者専用求人)
◇合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として障害者でない人と異なる取扱いをすること
 例:障害者でない労働者の能力が障害者である労働者に比べて優れている場合に、評価が優れている障害者でない労働者を昇進させること
◇合理的配慮に応じた措置をとること(その結果として、障害者でない人と異なる取扱いとなること)
 例:研修内容を理解できるよう、合理的配慮として障害者のみ独自メニューの研修をすること       など

2.合理的配慮の提供義務

事業主は、合理的配慮として、例えば以下の措置を提供していただく必要があります。
<募集・採用時>
◆視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
◆聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
<採用後>
◆肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと
◆知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行なったりするなど作業手順を分かりやすく示すこと
◆精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること   など

 事業主には、これらの措置を、過重な負担にならない範囲で提供していただきます。

3.相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助

事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備が求められます。また、事業主は、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。

「障害者の雇用の安定等に関する法律」に関するお問い合わせ先

ハローワーク津島
  電話:0567-26-3158 

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
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