【事業主のみなさまへ】労働保険の成立手続きについて

ページ番号1009072  更新日 令和5年12月15日

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事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続きについて

「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。

常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。

労働者とは、職業の種類にかかわらず事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。

労災保険は、短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。

雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。

詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

あま市の事業者様は、労災保険は津島労働基準監督署、雇用保険はハローワーク津島で手続きができます。

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」

11月は労働者を守るための周知強化月間です。

事業主のみなさまへ 電子申請なら24時間、365日いつでも手続きが可能です。

口座振替納付も便利です。

労働保険 特設サイトもご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。