農地

ページ番号1003877  更新日 令和4年4月1日

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農地を売買したり、農地以外に転用する場合は、農地法による許可が必要です。詳しくは、農業委員会事務局(農政課)にお問い合わせください。

農地の売買・貸借( 3 条申請)

農地を売買または貸借するときは、農地の売主(貸主)と買主(借主)連名で、農業委員会へ申請が必要になります。

農地の転用( 4 ・5 条申請)

農地を住宅用地や工場用地等の農地以外の用途に利用しようとするときは、農業委員会へ申請が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 農政課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7114 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。