セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に係る認定)について

ページ番号1007263  更新日 令和6年4月12日

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セーフティネット保証5号認定について

制度概要

 セーフティネット保証とは、取引先の倒産や災害、取引金融機関の破たんなどにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般の融資保証とは別枠で保証を行う制度で、5号は(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 愛知県信用保証協会のセーフティネット保証を申し込むには市町村の認定が必要です。認定の対象となる中小企業者で以下の方はあま市に認定申請を行ってください。

  • 法人の場合:登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地があま市
  • 個人事業主の場合:事業実体のある事業所の所在地があま市

 

注意事項

  • 認定後、金融機関を通じて信用保証協会へ融資をお申し込みください。
  • 市の認定とは別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定の取得申請にあたっては、借り入れを行う金融機関へ事前にご相談ください。

 

認定の対象となる中小企業者

(イ) 国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少(※1)している中小企業者
(ロ) 国が指定する業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

※1 運用緩和措置として、最近1カ月間の売上高等の減少とその後2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも申請可能(運用緩和措置はセーフティネット4号の指定期間中のみ実施)
 なお、運用緩和を適用しての認定における売上高等の比較は、災害・事象等の影響を受ける直前同期(前年等)の売上高等と比較することとしており、新型コロナウィルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らないため、前々年(2019年)の同期と比較することとなります。

 

対象業種について

 最新の指定業種は中小企業庁ウェブサイトの「対象業種」よりご確認ください。

※令和3年8月1日より全業種指定が解除され、日本標準産業分類による細分類での業種指定となりました。

認定について

認定要件

 認定要件は以下の3つに分類され、それぞれ使用する様式が異なります。

  1. 【単一事業者】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
    【兼業1】営んでいる複数の事業全てが指定業種に属する場合
    様式第5-(イ)-1様式第5-(イ)-4 (※))
    →様式第5-(ロ)-1
  2. 【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
    様式第5-(イ)-2様式第5-(イ)-5 (※))
    様式第5-(ロ)-2
  3. 【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
    様式第5-(イ)-3様式第5-(イ)-6 (※))
    様式第5-(ロ)-3

※運用緩和措置を適用して申請する場合

認定申請に係る必要書類

 必要書類は以下の通りです

必要書類

部数

備考

◎ 認定申請書

2部

 
◎ 認定申請書添付書類

1部

通常申請の場合のみ必要
〇 直近の決算書または確定申告書の写し

1部

直近の1期分
〇 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

1部

法人の場合のみ必要

発行から3カ月以内のもの

〇 売上高等の確認ができる書類の写し

1部

売上台帳、残高試算表など
〇営業許可証の写し

1部

許認可の必要な業種のみ必要
〇指定業種を営んでいることがわかる資料

1部

会社案内、製品のパンフレット、

製品及びサービスがわかる資料 など

◎ 委任状

1部

金融機関代理申請の場合のみ必要

◎の書類については、以下より様式のダウンロードが可能です。

認定申請書および添付書類

  • 様式第5-(イ)-1(緩和措置の場合:様式第5-(イ)-4 
  • 様式第5-(ロ)-1
    【単一事業者】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
    【兼業1】営んでいる複数の事業全てが指定業種に属する場合
  • 様式第5-(イ)-2(緩和措置の場合:様式第5-(イ)-5
  • 様式第5-(ロ)-2
    【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
  • 様式第5-(イ)-3(緩和措置の場合:様式第5-(イ)-6
  • 様式第5-(ロ)-3 ※申請時は事前にご相談ください
    【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

代理申請用金融機関委任状

 金融機関による代理申請時には委任状の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。