戸籍 よくある質問

ページ番号1001129  更新日 令和5年5月8日

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質問出生届の手続方法について知りたい。

回答

≪受付窓口≫
届出人の住所地・本籍地・出生地の市役所
 (注)届出人の所在地(一時的に滞在されているところ)でも提出することができます。
   (この場合、子ども医療費受給者証などの手続きがありますので、後日市役所にお越しいただく
    ことになります。)

 

 

≪記入について≫
消えるボールペンや消せるボールペン、鉛筆等の消えやすい筆記用具でのご記入はおやめください。

 

 

≪提出書類≫
○出生届(病院に備え付けている場合もあります。) 
 (注)右欄の出生証明書は、医師や助産師に証明してもらってください。
○母子健康手帳内の出生届済証明欄に証明します。
 (注)市役所閉庁時に届出された場合は、後日の証明となります。

≪提出時期≫
出生した日を含めて14日以内

≪受付時間≫
365日、24時間受付可能
 (注)ただし、市役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から
    翌年1月3日及び平日の時間外)にお届けの場合は、市役所の時間外受付窓口で書類をお預かりし、
    翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等後日
    あらためてご来庁いただくことがあります。
    届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。

≪届出人≫
父又は母(父、母が届出することができない場合は、同居人、出産に立会った医師、助産師。)

≪提出者(窓口に持ってくる人)≫
上記届出人の署名があればどなたでも結構です(押印は任意・委任状は不要)。ただし、提出者の方の本人確認をする資料(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)が必要。

≪費用(手数料等)≫
無料

≪留意事項≫
○届出人の署名は届出義務者が自署してください。届出人が署名したものであれば届書をお持ちになる方は、
 親族その他の方でもかまいません。
○届出義務者は、嫡出子(婚姻関係にある父母から出生した子)の場合は父又は母、嫡出子でない子(婚姻
 関係にない母から出生した子)の場合は母です。
○国民健康保険に加入している方は住所地の市役所で別に手続きが必要です。また、出生の届出と同時に
 出産育児一時金の請求ができます。詳細については住所地の保険の担当窓口にご相談ください。
○市内にお住まいのお子さんは、子ども医療の対象となりますので、お子さんが加入予定の健康保険証を
 ご持参ください。

≪お問い合わせ先≫
市民生活部市民課 電話 052-444-3167

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。