公害 よくある質問

ページ番号1001367  更新日 令和5年6月8日

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質問近所でごみ等を燃やしているので困っている。対策について知りたい。

回答

法律により、簡易な焼却炉や野外で廃棄物を燃やすことは原則として禁止されています。

 ただし、日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(たき火など)や農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物などの焼却については、禁止されていません。
焼却による煙などでお困りの場合は、環境衛生課にご相談ください。

≪お問い合わせ先≫
市民生活部環境衛生課環境係 電話 052-444-3132

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境衛生課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3132 ファクス:052-445-3856
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