生活保護 よくある質問
質問生活保護制度について知りたい。
回答
■目的
生活保護制度は、憲法の定めに基づいて、国が生活に困っているすべての人々に対し、その困っている状況と程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分自身の力で生活できるように手助けすることを目的としています。
■保護要件等
・生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるもの(各種の社会
保障施策による支援、預貯金や不動産等の資産、稼動能力等)を、その最低限度の生活の維持のために
活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
・その上で、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が
最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
■保護の内容
生活保護制度では、その内容によって、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類に分けられています。
生活保護基準として、健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活に必要な費用を、各種の扶助ごとに定めています。生活保護基準は、厚生労働大臣が、そのときの社会経済を考慮して設定しています。
≪対象者≫
すべての国民は、生活保護法の定める要件を満たす限り、保護を差別なく平等に受けることができます。
■生活保護の補足性
生活に困窮するものが、その利用し得る資産・能力その他あらゆるもの(各種の社会保障施策による支援、預貯金や不動産等の資産、稼働能力等)を、生活の維持のために活用することが要件となります。
また、扶養義務者による扶養は、生活保護に優先します。
≪お問い合わせ先≫
福祉部社会福祉課保護係【甚目寺庁舎】 電話 052-444-3135
総務部美和市民サービスセンター【本庁舎】 電話 052-444-0968(一部受付業務のみ)
総務部七宝市民サービスセンター【七宝公民館内】 電話 052-441-7117(一部受付業務のみ)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
美和市民サービスセンター 【本庁舎】
あま市木田戌亥18番地1
電話:052-444-0968 ファクス:052-444-1074
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