福祉医療
更新日 平成23年4月4日
子ども、身体などの不自由な方、母子家庭父子家庭の方などを対象に、健康保持と生活の安定をはかるため、医療費の保険適用分の自己負担額を助成する制度です。
子ども医療費助成
お子様の保険診療による医療費自己負担額を助成します。(所得制限なし)
- 通院は12歳到達後最初の3月31日まで無料
- 入院は15歳到達後最初の3月31日まで無料
母子家庭等医療費助成
18歳以下(年度末)の児童を扶養している母子・父子家庭の方、又は父母のいない児童の保険診療による、入・通院医療費自己負担額を助成します。(所得制限あり)
障害者医療費助成
身体障害者手帳・療育手帳所持者で一定の条件に該当する方、自閉症状群と診断された方の保険診療による、入・通院医療費自己負担額を助成します。(所得制限なし)
対象者
- 身体障害者手帳所持者:1級から3級
- 身体障害者手帳所持者:4級で腎臓機能障害とされている方
- 身体障害者手帳所持者:4級から6級で進行性筋委縮症とされている方
- 知能指数50以下の知的障がい者
- 自閉症状群(アスペルガー・高機能自閉症含む)と診断された方
精神障害者医療費助成
精神障害者保健福祉手帳所持者の保険診療による精神障害医療費自己負担額を助成します。(所得制限なし)
対象者
- 入院は精神障害者保健福祉手帳所持者
- 通院は精神障害者保健福祉手帳所持者かつ自立支援医療受給者
後期高齢者福祉医療費助成
後期高齢者医療被保険者のうち、一定の条件に該当する方の保険診療による、入・通院医療費自己負担額を助成します。
対象者
- 障害者医療の受給資格者(所得制限なし)
- 母子家庭等医療の受給資格者(所得制限あり)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2 級所持者(所得制限なし)
- 戦傷病者手帳所持者(所得制限あり)
- 都道府県知事による入院勧告・措置された結核患者等(所得制限なし)
- 寝たきり・認知症の状態で生活介護を3か月以上継続している方(市町村民税非課税世帯)
- 都道府県知事により入院措置された精神障がい者(所得制限なし)
ページのお問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 【甚目寺庁舎】
あま市甚目寺二伴田76番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-3555
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