未熟児養育医療給付事業

ページ番号1002027  更新日 令和5年9月8日

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未熟児養育医療給付事業

未熟児養育医療給付事業は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児(出生児の体重が2,000グラム以下等)が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

申請方法

養育医療給付申請書 、市町村民税情報取得同意書、委任状兼同意書、子ども医療費支給申請書をご記入の上、医療機関の医師が作成する養育医療意見書、及び健康保険証、子ども医療費受給者証を添付して各保健センターで申請してください。

(その他、申請の年の1月1日(1月から5月申請の場合は前年の1月1日)時点であま市に住民票がなかった場合は、前の居住地の所得課税証明書(原本)、または非課税証明書(原本)が必要となります。これらの証明書は、生計を同一にする世帯員、及び世帯外扶養義務者(3親等以内)のものが必要となります。)

申請に必要な書類は保健センターにあります。

また、申請書類は以下よりダウンロードすることができます。

※未熟児養育医療給付申請は、お子様が退院されるまでに申請してください。(退院までに、書類がそろわない場合は、保健センターまでお問い合わせください。)

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このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター)

あま市西今宿馬洗46番地
電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。