児童手当

ページ番号1002038  更新日 令和5年4月1日

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児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和4年6月から児童手当の制度が変わりました

  • 特例給付の支給に所得上限限度額が設けられました。
  • 現況届の提出が不要になりました。(一部の受給者の方は必要です。)
  • 受給者や配偶者、児童の状況に変更があった場合に、届出が必要となる内容が変更となりました。

詳しくは、制度改正のご案内をご確認ください。

支給対象

国内に居住する中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
 

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
0歳~3歳未満      15,000円(一律)
3歳~小学校修了前      10,000円(第1子・2子)
3歳~小学校修了前      15,000円(第3子以降 )
中学生      10,000円(一律)

 ※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※児童を養育している方の所得が下表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円が支給されます。

※児童を養育している方の所得が下表の(2)所得上限限度額以上の場合は、令和4年6月分から児童手当は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下表の(2)所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額表(令和4年6月分の児童手当より)

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3 858 1071

1人

660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月の各10日に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

※2月~5月分:6月支払  6月~9月分:10月支払  10月~1月分:2月支払

(注)10日が土日祝日の場合には、その前日になります。

令和5年度支払日

6月支払:令和5年6月9日(金曜日)

10月支払:令和5年10月10日(火曜日)

2月支払:令和6年2月9日(金曜日)

※通帳記帳等で入金の確認をお願いします。

※毎年現況審査後(10月定期支払前)に、受給者へ年間の定期支払ごとの支払日及び支払金額が記載された支払通知書を送付します。

※支給区分の変更(児童手当・特例給付)、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により支払額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知します。

支給を受けるための手続き等

手当の支給を受けるためには、児童を養育している方のうち生計中心者が申請を行う必要があります。

※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員や公益的法人等へ派遣されている方は除く)は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

認定請求が必要な方

  • 出生などにより、子どもを養育することになった方
  • 受給者が転入したとき

  【必要書類】

   ◯請求者本人名義の銀行口座

   〇請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

   ※通知カードの場合には、請求者または来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

   〇健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合)

   ※健康保険被保険者証の写しについては、マイナンバー(個人番号)を利用することにより、原則、不要となりました。 

    ただし、共済組合員証をお使いの方は、健康保険証の写しが必要です。

    (例)日本郵政共済組合員、独立行政法人等の職員、公益的法人等へ派遣されている公務員等

   ◯この他に、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

 

額改定認定請求が必要な方

  • すでに児童手当の認定を受けている方で、出生などにより養育する児童が増えたとき

額改定届が必要な方

  • すでに児童手当の認定を受けている方で、児童を養育しなくなったことにより児童が減ったとき

受給事由消滅届が必要な方

  • 受給者が転出したとき
  • 受給者が離婚等により、児童を監護・養育しなくなった、または生計を維持しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童が国外に転出したとき(留学以外)
  • 児童が施設等に入所したとき

変更届が必要な方

下記の変更事由があった方は届出が必要です。

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育する配偶者がいなくなったとき(婚姻状況に変更があったとき)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者や配偶者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 振込先金融機関を変更するとき(※変更する振込先の口座情報がわかる通帳等をお持ちください。口座名義人は受給者本人のものに限ります。配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。)

 

15日以内に申請をお願いします

手当の支給については、原則、申請した月の翌月分からとなります。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

ただし、出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。

転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
 

現況届について

令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。毎年6月1日の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。ただし、下記の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力により、住民票の住所地があま市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人の未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、市から提出の案内があった方

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

過年度の現況届が未提出のため差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

児童手当の電子申請について

児童手当に関する一部の手続きで、マイナポータルにて電子申請を導入しています。下記の関連リンクより申請をお願いします。なお、電子申請には申請者または受給者のマイナンバーカードが必要になります。

※別途ご来庁や郵送により、添付書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【注意事項】

次の申請については、児童手当は支給されません。

  • 電子認証がエラーになった申請の場合
  • 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
  • 電子認証が請求者(受給者)のものではない場合

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このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。