ふるさと納税ワンストップ特例制度

ページ番号1002585  更新日 令和3年6月2日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合

対象者

1.確定申告等を行う必要のない方

確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも給与収入が2,000万円を超える方や、ふるさと納税以外の寄附金控除や医療費控除などの控除を受けるため、確定申告等を行う方は対象となりません。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなりますので、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

2.ふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であると見込まれる方

 5団体以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6団体以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

手続き

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用をご希望の方は、必要事項をご記入していただき、押印及び本人確認書類を添付のうえ、ご寄附いただいた翌年の1月10日までに、下記のとおり本市へご提出ください。
また、申告特例申請書の提出後に申請内容に変更があった場合は、ご寄附いただいた翌年の1月10日までに本市へ変更届出書を提出してください。
なお、申請書の提出後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請がなかったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

ワンストップ特例制度の詳細

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1714 ファクス:052-444-0982
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