居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について

ページ番号1004986  更新日 令和6年4月1日

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住宅改修について

 在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を実際に居住する住宅について行うときは、市町村が要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費が支給されます。

対象者

要支援・要介護認定者で、在宅で生活されている方

住宅改修の種類

・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※新築工事、増築工事の場合は対象外です。

住宅改修の保険給付額

住宅改修費の支給限度標準額は同一の住宅で20万円です。
(支給申請することで、領収日時点の利用者負担割合に応じて介護給付が受けられます。)

例)利用者(1割負担)が20万円の住宅改修を行った場合、保険給付の額は18万円となります。

※転居した場合や要介護状態が3段階以上重くなった場合には、支給限度額標準額の残額があっても、追加分に持ち越されず、20万円となります。

住宅改修支給申請の流れ

住宅改修・福祉用具の現地調査の協力について

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。