居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給について

ページ番号1004995  更新日 令和6年4月1日

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福祉用具購入について

在宅の要介護者・要支援者が、都道府県知事の指定を受けた事業者から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費が支給されます。

令和6年度より、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、適時・適切な利用、安全を確保する観点から一部の用具について貸与と販売の選択制が導入されました。

対象者

要支援・要介護認定者で、在宅で生活されている方

福祉用具の給付対象種目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(※)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

(※)入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト

【選択制は下記4種】

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)
  • 多点杖

福祉用具購入の保険給付額

福祉用具購入費の支給限度標準額は、同一年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円です。

例)利用者(1割負担)が1万円の福祉用具を購入した場合、保険給付の額は9千円。

※同一種目の特定(介護予防)福祉用具については福祉用具購入費は支給されませんが、破損や要介護者等の介護の必要の程度が著しく高くなった場合等、市町村が必要と認めるときは、同一種目であっても福祉用具購入費は支給される場合があります。事前に相談をお願いします。

提出書類

・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
 ※振込先は原則申請者本人の口座です。口座を持っていない等のやむを得ない理由により本人以外の口座を希望する場合は委任状を添付してください。 
 ※受領委任払いを利用される場合は関連リンクより詳細をご確認ください。
・福祉用具サービス計画書(利用計画)※本人サインの入ったもの
・福祉用具のパンフレット(カタログ)の写し
・領収書(原本)
 ※給付費の支給日は、申請受付日の翌月25日(休日の場合は翌営業日)です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。