障害者控除及びおむつ代医療費控除について

ページ番号1005211  更新日 令和5年5月8日

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障害者控除認定について

 申告者本人や扶養親族が障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上の要介護認定を受けている方は、障害者控除の対象となる場合があります。対象者の方には、1月下旬に「あま市要介護認定高齢者に係る障害者控除対象者認定書」(以下「認定書」)を送付します。また、要介護認定申請中の方、または要介護認定を継続して転入された方につきましては、2月以降順次送付します。必要であれば確定申告をするときにご利用ください。

送付対象者

確定申告等対象年の12月31日現在において、65歳以上の方で、あま市の規定する認定基準表に該当する方

※ただし、下記の方には認定書は送付されません。
・生活保護受給者
・6月2日以降に転入された方(転入継続として要介護認定をお持ちの方)
・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳により、認定書と同等以上の控除を受けることができる方

申請について

認定書を紛失された方等で、認定書が必要な方は、窓口まで申請書の提出をお願いします。
転入継続として要介護認定をお持ちの方は、申請受付後に転入前市町村に情報の照会を行います。結果通知までお時間がかかります。

【申請に必要なもの】
・あま市要介護認定高齢者に係る障害者控除対象者認定申請書
・身分確認証

【申請窓口】
 高齢福祉課
 

おむつ代医療費控除について

傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。

申請について(1年目)

おむつ代医療費控除を初めて受ける場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。主治医の先生に「おむつ使用証明書」の記載を依頼してください。
※市役所に提出する書類ではありません。

申請について(2年目以降)

おむつにかかる費用の医療費控除を受けるのが2年目以降で要介護・要支援認定をお持ちの方は、「おむつ使用証明書」を市が交付する「主治医意見書を確認した書類」に代えることができる場合があります。
「主治医意見書を確認した書類」は必要事項を確認後、後日郵送しますので、窓口まで申請書の提出をお願いします。
※転入継続として認定をお持ちの方は、申請受付後に転入前市町村に情報の照会を行います。結果通知までお時間がかかります。
※認定結果資料で判断するため、要介護認定をお持ちでない方は「おむつ使用の確認書」を交付することはできません。

【申請に必要なもの】
・おむつ使用証明申請書(2年目以降)
・身分確認証

【申請窓口】
 高齢福祉課

申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。