障害福祉サービス

ページ番号1002153  更新日 令和5年11月10日

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障害者総合支援法の自立支援給付に基づき、国で定められているサービスです。
※介護保険による給付が優先します。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

ヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴、掃除や洗濯、通院などの介助をします。

重度訪問介護

重度の肢体不自由の方で常に介護が必要な人に、自宅での入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。

同行援護

視覚障がいにより、移動が困難な方に移動に必要な情報の提供や、移動の援護を行います。

行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動する際に著しい困難が生じる人に対し、危険の回避に必要な援助や外出時の支援を行います。

重度障害者包括支援

常に介護が必要な人の中でも介護の必要度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所

家で介護を行う人が病気などの場合に、短期間、施設で介護を行います。

療養介護

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に対して、入浴や排泄、食事などの介助を行います。 

訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等で働くことが困難な人に、就労の機会や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。

就労定着支援

就労移行支援等を利用して一般就労した人を対象に、就労を継続するために、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等を退所し、地域で一人暮らしを始めた人を対象に、定期的な訪問や随時の対応により、必要な情報の提供等を行います。

共同生活援助(グループホーム)

知的障がいや精神障がいにより、1人で生活出来ない人が共同で生活するための住居です。日常生活の援助や相談支援をします。

障害児通所給付

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスです。

医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援と治療を行うサービスです。

放課後等デイサービス

学校の授業終了後や学校の休校日に、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいのために外出が著しく困難な児童を対象に、居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行うサービスです。

対象

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方
  • 障害者総合支援法の対象疾病(359疾病)の方

 

※障害者手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちでない18歳未満の方及び知的障がいのある方で、障害福祉サービスの利用を希望される場合は、障がい福祉課までお問い合わせください。

利用者負担

原則1割の自己負担が必要です(ただし、所得に応じて負担上限月額の設定や軽減措置があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせ下さい)。
 
 

障害児通所サービスの支給日数について

 当市では、平成28年3月7日付け厚生労働省通知「障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る留意事項について」により、障害児通所サービス支給決定の基本支給日数(上限日数)を23日としておりますが、障がい児の状態等に鑑み、市が判断した場合には、上限日数を超える支給量を定めることが可能として支給決定を行ってきたところです。
 しかし、近年想定していない利用状況が散見されるようになったため、支給日数の適正化を図る観点から、上限日数を超える利用を希望する場合は、下記のとおり取り扱うこととします。

【申請時の要件(更新含む)】
(1)    障害児相談支援事業所を利用すること。
(2)    障害児相談支援事業所より「上限日数を超える支給決定が必要な理由書」の提出があること。

【留意事項】
・必ずしも上限日数を超える利用を認めるものではありません。
・児童の心身状態が不安定である、家庭環境や家庭状況などから適切な養育を受けられないなどの状況を踏ま え、総合的な見地からその必要性を判断します。
・保護者の仕事の都合や、契約日数に余裕を持たせること等は理由になりません。

 

参考(「障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る留意事項について」より抜粋)

 

支給量は、通所給付決定を行おうとする者の勘案事項を踏まえて、適切な一月当たりの利用必要日数を定めることとしているが、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を上限とすること。ただし、障害児の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとするが、その場合には支給決定前にその支援の必要性(支援の内容とそれに要する時間等)について申請者事業所等に十分確認した上で、必要な日数を決定すること。

 

障害福祉サービス様式集

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。