予防接種による健康被害救済制度について

ページ番号1002099  更新日 令和6年4月5日

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予防接種による健康被害救済制度について

 予防接種法に基づく予防接種(定期接種、臨時接種)によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりするなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

【定期接種・臨時接種】

 予防接種健康被害救済制度の定期接種として書類を市町村へ提出

 給付の種類や様式については下記リンクの厚生労働省のウェブサイトにてご確認いただけます。

 また、任意接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度(医薬品副作用被害救済制度)があります。

【任意接種】

 医薬品副作⽤被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ書類を提出

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

 令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種が臨時接種からB類疾病の定期接種になることに伴い、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

○接種日が令和6年3月31日以前
 ➔健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求
○接種日が令和6年4月1日以降
【定期接種の場合】
 ➔健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求
【任意接種の場合】
 ➔医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
 

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相談窓口

 定期接種・臨時接種にかかる健康被害の申請にあたっては、健康推進課 甚目寺保健センター(052-443-0005)にご連絡ください。

ご申請されてからの流れ

 申請いただいた内容について、医学的な見地から市において委員会を開催し、調査結果について県を通じて国に進達を行います。その後、国の審査会において、予防接種と疾病の因果関係について最終的な、認定・否認の決定を行います。
 上記の流れを経た上で、支給・不支給の決定がされるため、支給・不支給の決定までお時間をいただくことをご了承ください。

あま市予防接種健康被害調査委員会

 〇設置根拠等

 あま市予防接種健康被害調査委員会要綱

 〇所轄事務

 予防接種に起因すると思われる健康被害の発生に際して、当該事例について医学的な見地からの調査を行い、必要な事項を審議する。

 〇委員 5名

 (1) 海部医師会長
 (2) 市内医師 2人
 (3) 津島保健所長
 (4) 市職員

※あま市予防接種健康被害調査委員会において審議される、予防接種健康被害救済制度に基づく申請に係る内容及び委員の意見等(以下「審議内容等」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条の規定に基づく個人情報であることから、あま市情報公開条例(平成22年条令第7号)第7条第2号の規定に基づき、審議内容等は非公開となります。

 

予防接種健康被害救済制度の申請件数

予防接種健康被害救済制度の申請件数等(R6.4.5現在時点)

令和3年度 件数       

うち男女別

あま市での申請件数 1件 男 1名、女 0名   
 うち国への進達件数 1件 男 1名、女 0名
 うち国の認定件数 1件 男 1名、女 0名
 うち国の否認件数 0件  
令和4年度 件数        うち男女別
あま市での申請件数 9件 男 3名、女 6名   
 うち国への進達件数 9件 男 3名、女 6名
 うち国の認定件数

6件

男 1名、女 5名
 うち国の否認件数 1件 男 0名、女 1名
令和5年度 件数        うち男女別
あま市での申請件数 1件 男 1名、女 0名   
 うち国への進達件数 1件 男 1名、女 0名
 うち国の認定件数 1件 男 1名、女 0名
 うち国の否認件数 0件  

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター)

あま市西今宿馬洗46番地
電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。