国民年金の加入

ページ番号1002019  更新日 平成30年3月26日

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国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入して社会全体で支え合う公的な制度です。

第1号被保険者

日本国内に住所がある農業、自営業、学生などの人、勤めていても厚生年金や共済組合に加入できない人で、20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。これらの加入者を第1号被保険者といいます。第1号被保険者に該当した時は市役所に届出が必要です。

第2号被保険者

会社で厚生年金や共済組合に加入すると同時に、国民年金にも加入するという二重加入の形をとります。これを第2号被保険者といいます。第2号被保険者の場合はお勤めの会社で手続きをします。

第3号被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者になります。扶養の基準は、健康保険などで被扶養者と認定された人が該当します。なお、本人に相当の収入(年収130 万以上)がある場合は、第3号被保険者に該当せず、第1号被保険者となります。
第3号被保険者は自ら保険料を負担する必要はありませんが、配偶者の加入する厚生年金や共済組合全体が拠出金を負担することとなっていますので、第3号被保険者に該当したときは配偶者が勤務する事業主を経由して年金事務所へ提出することになります。

希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間10年(平成29年8月1日施行)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。

  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  3. また、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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