消費税率の引上げに伴う分担金の変更について

ページ番号1002406  更新日 令和1年10月3日

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消費税率の引上げに伴う分担金の変更について

消費税率の引上げに伴い、分担金が変更になります

令和元年10月1日から消費税率が10%に変更となります。これに伴い、給水装置を新設して給水を受けようとする場合の分担金も下表のとおり変更となります。 

分担金比較表
口径 税抜金額 税込金額(税率8%)
 令和元年9月30日まで
税込金額(税率10%)
 令和元年10月1日から
差額
 13mm 50,000円  54,000円  55,000円 1,000円
 20mm 117,000円  126,360円  128,700円 2,340円
 25mm 184,000円  198,720円  202,400円 3,680円
 40mm 471,000円  508,680円  518,100円 9,420円
 50mm 737,000円  795,960円  810,700円 14,740円
 75mm 1,658,500円  1,791,180円  1,824,350円 33,170円
 100mm 2,956,500円  3,193,020円  3,252,150円 59,130円
 150mm 6,647,000円  7,178,760円  7,311,700円 132,940円
 175mm以上 管理者の決定する額
  1. 令和元年10月1日以降の受付から新税率(10%)が適用されます。
  2. 口径を変更する場合の分担金額は、お使いの口径と変更後の口径の税込金額(R1/10/1以降)の差額分を納付していただきます。
    (例)口径13ミリメートルから口径20ミリメートルに変更の場合 128,700円-55,000円=73,700円
  3. 分担金は原則として還付しません。ただし、工事着手前に設計変更または、取下げがあった場合は、この限りではありません。
  4. 量水器1個につき「設計審査手数料」(100円)、「完了検査手数料」(100円)が別途必要になります。

 

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上水道課 【木田上水道配水管理センター】

あま市木田戌亥34番地
電話:052-441-7115 ファクス:052-441-7137
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