あま市空家解体促進費補助金について

ページ番号1005688  更新日 令和4年4月1日

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空家解体促進費補助制度とは 

あま市では市内にある空家のうち、倒壊や建築材等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)を解体される場合、費用の一部を補助します。

補助対象となる空き家

1. 「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅であること

2. 市内にある1年以上使用されていないもの

3. 延べ面積の2分の1以上が居住用であること(長屋もしくは共同住宅の場合はすべての住戸が空家であるこ と)

4. 木造であること

5. 住宅地区改良法に規定する不良住宅に該当すること

6. 個人が所有する住宅であること

7. 過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと

8. 所有権以外の権利が設定されていないこと(当該空家の解体について、権利者の同意がある場合を除く)

※不良住宅とは

住宅地区改良法第2条第4号に規定される「主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの」

対象工事

対象となる空家を含む敷地全体において建物を解体、運搬、処分する工事

補助限度額

1戸当たり20万円を限度とします。(1,000円未満切捨て)

申込期間

申請期間 令和4年4月から ※工事は令和5年1月末までに完了しなければなりません。

補助申請の手続きに入る前に、事前に不良住宅判定申請書を提出し、当該空家について不良住宅に該当するとの判定結果を得る必要があります。

詳しくは都市計画課までご相談ください。

補助申請書は下記からダウンロードが可能です。

※工事着手前(請負契約前)に補助金交付申請をし、補助金交付決定を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。