通知カードについて よくある質問

ページ番号1008104  更新日 令和5年5月8日

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質問マイナンバー(個人番号)を変更したいのですが。

回答

マイナンバーを変更できるのは、下記の理由の場合のみとなります。

 ○  個人番号が漏えいして、不正に用いられるおそれがある場合です。
       個別判断となりますので、詳しくは市民課までご相談ください。

   ※例えば、外出先にてマイナンバーカードを落としてしまった場合は
    警察の遺失物届けが必須となります。

 ○ DV・ストーカーの加害者に自身のマイナンバーを知られてしまい、
    身に危険がおよぶ可能性がある場合です。
   ※ 女性相談センターや警察等の意見書が必要です。

 

マイナンバー(個人番号)を変更する手続きについて

申請できる人及び必要書類

申請者

  本人又は、代理人
  ※ 本人以外はすべて代理人 (同一世帯員やご親族であっても代理人となります。)

必要書類 

☆ 来庁される方が本人の場合(すべて原本が必要)
    ・ 個人番号カード(交付を受けている者)
    ・ 本人の顔写真付きの公的な本人書類 1点 (複写したもの不可) 
      (自動車運転免許証 ・パスポートなど)
      ※ 顔写真付きの公的な本人確認書類がない場合
        ・ 健康保険証 + 年金手
帳など(公的証明書2点)

☆ 来庁される方が、代理人の場合(すべて原本が必要) 
   ※ 以下の書類等がすべて必要です。

    ・ 委任状
      委任行為・内容を「個人番号指定請求届」と明記していただく必要があります。


      未成年者や成年被後見人の法定代理人を確認できる戸籍謄本や登記事項証明書


    ・ 本人の顔写真付きの公的な本人書類  1点 (複写したもの不可)
      (自動車運転免許証 ・パスポートなど)
       ※ 顔写真付きの公的な本人確認書類がない場合
        ・ 健康保険証 + 年金手帳など(公的証明書2点) 
 
    
代理人の顔写真付きの公的な本人書類  1点 (複写したもの不可) 
      
(自動車運転免許証 ・パスポートなど)
       ※ 顔写真付きの公的な本人確認書類がない場合
        ・ 健康保険証 + 年金手帳など(公的証明書2点)

注意事項

◎ 後日、自宅等からマイナンバー変更前の旧マイナンバーカード等が、出てきても(見つかっても)マイナンバー変更の手続きを取り消すことはできません。(旧マイナンバーカード等は、失効しています。市役所に返却してください。)

◎ 会社等にマイナンバーを届けている場合は、変更の届けが必要となる場合があります。

◎ マイナンバー変更後のマイナンバーカード等は、即日発行されません。
  (新しいマイナンバーのマイナンバーカード申請は、後日、別途再度交付申請が必要です。)

受付場所

あま市役所 市民課

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。