外国人住民に係る住民基本台帳制度について

ページ番号1001894  更新日 令和5年6月6日

印刷大きな文字で印刷

外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象になりました。

平成24年7月9日よりスタートしました

外国人住民の方にとって利便性が向上しました

  • 本改正により、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
  • 法務大臣と市町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方入国管理局)と市町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減されるようになりました。

 

「外国人住民」の対象となる人たち

◎ 特別永住者

◎中長期在留者

「中長期在留者」とは

新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の1.~5.のいずれにもあてはまらない人です。

1. 「3月」以下の在留期間が決定された人

2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人

3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

4. 1.から3.の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)

5. 在留資格を有しない人 (注2)

この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。

(注1) 法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所,同横浜支所,同那覇支所,同札幌支所,台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。

外国人在留総合インフォメーションセンター

平日 午前8時30分~午後5時15分

0570-013904

IP電話・PHS・海外

03-5796-7112

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。