個人住民税の医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)について

ページ番号1001990  更新日 令和5年5月8日

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個人住民税の医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)について

平成28年度税制改正において、適切な健康管理の下でセルフメディケーションによる医療用医薬品からの代替えを進めるため、市県民税について、平成30年度課税分(平成29年分所得)から、所得控除に医療費控除の特例が追加されました。(所得税においても同様の特例制度が追加されています。)

条件

以下の(1)から(5)のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までに「スイッチOTC薬(※)」を年間1万2千円を超えて購入した場合は、その支払った購入費用(年間10万円を限度)のうち、1万2千円を超える部分の額を所得控除できるものです。
この特例を受けるには、所得税の確定申告又は市県民税の申告が必要となります。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドックなど)
  5. がん検診

ご注意

医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみの適用を受けることができます。

スイッチOTC薬とは

スイッチOTC薬とは、医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる医薬 品です。対象医薬品については、厚生労働省のホームページの「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご参照ください。

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