公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化

ページ番号1001996  更新日 平成30年3月12日

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    その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
(注意1)この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
(注意2)公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要です。
 ※ この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
 

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