納税の猶予制度について

ページ番号1005886  更新日 令和4年7月1日

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概要

 納税者又は特別徴収義務者が、次の要件に該当する事由の発生により、市税を一度に納期限内に納付することができない場合、申請に基づき原則1年以内の期間に限り納税の猶予が認められ、その猶予期間内に完納を求める制度です。

要件

徴収猶予

  • 震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
  • 納税者または生計を一にする親族が病気または負傷したとき
  • 事業を廃止または休止したとき
  • 事業で著しい損失を受けたとき
  • 法定納期限から1年以上経過した後に課税されたとき

申請による換価の猶予

  • 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあること
  • 納付について誠実な意思を有すると認められること
  • その市税の納期限から6カ月以内であること
  • 換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと

猶予による効果

  • 猶予期間内に完納する金額において、分割納付が認められる。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 新たな滞納処分(財産の差押えなど)または既に差押えを受けている財産の換価(売却)処分が猶予されます。

猶予の承認または却下

提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または却下を通知します。

猶予が承認された場合は、「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

また、承認された場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取消しとなる場合があります。

1 分割納付計画のとおり納付がない場合

2 猶予を受けている市税等以外を新たに滞納した場合など

担保の提供

 猶予を申請する場合は、原則猶予を受けようとする金額相当の担保(土地や建物、動産又は保証人など)の提供を要します。

 なお、次に該当する場合は、担保の提供を要しません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
  • 担保として提供可能な財産がないなど特別な事情がある場合

その他

  • 申請の際の提出物など、詳細については収納課までご相談ください。
  • 猶予が認められたのちでも、状況の変化により、猶予が取り消されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。