小型特殊自動車(農耕作業用・コンバイン・フォークリフトなど)をお持ちの方へ

ページ番号1001962  更新日 令和5年5月8日

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 地方税法上、小型特殊自動車は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。
 そのため、下記の規格に該当する小型特殊自動車を所有されている場合、固定資産税(償却資産)としては申告せず、軽自動車税(種別割)の申告および登録をしていただくようお願いいたします。(既に軽自動車として申告して登録されている場合は必要ありません。)

【軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格(道路運送車両法施行規則第二条別表第一に規定する基準】

  長さ
(m)

(m)
高さ
(m)
最高速度
(km/h)
総排気量
(リットル)
年税額
(円)

農耕作業用自動車
(乗用)   ※1

制限なし 制限なし 制限なし 35未満 ※3 制限なし 2,400
上記以外の小型特
殊自動車  ※2
4.7以下 1.7以下 2.8以下 15以下 ※3 制限なし 5,900

※1 農耕作業用自動車(乗用)[例]

  • 乗用農耕トラクター
  • 乗用田植機
  • 乗用コンバイン
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
    (例えば型式認定番号が「農***」のもの)

※2 上記※1以外の小型特殊自動車[例]

  • フォークリフト
  • タイヤローラ
  • ショベルローダ
  • ロードローラ
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車

※3  最高速度35キロメートル/h以上で農耕作業用自動車のもの、最高速度15キロメートル/hを超える
    産業・建設車両等は、大型特殊自動車に該当します。
        大型特殊自動車には自動車税は課税されませんが、事業用資産の場合には固定資産税の課税                 となりますので償却資産の申告が必要となります。

 ◎  乗用でないもの(歩行型農作業機など)は軽自動車税(種別割)の課税対象ではありませんが、                      事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
 ◎  車種等の判別が困難な場合は、販売店様へお問い合わせください。
 ◎  これまで軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車を、固定資産税(償却資産)として申告               されていた場合は、下記の手続きをしてください。                                        
 1 償却資産の修正申告
   償却資産申告書の種類別明細書において、当該車両を抹消して申告してください。
 2 軽自動車税(種別割)の登録申請(申告)
   ナンバープレートを交付いたしますので、総務部税務課で申請してください。


   《申請時に必要なもの》

   ・販売証明書(車種、車名、車台番号が記載されているもの)

   ・届出者の本人確認書類[マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)など]

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。