個人住民税の特別徴収の推進について

ページ番号1001932  更新日 令和2年7月11日

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愛知県では、県内全市町村による「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」が設立され、平成24年9月に特別徴収推進強化「あいち2012」宣言が採択されました。
あま市においても、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を推進していきますので、特別徴収の実施について、事業主の皆さまのご理解とご協力いただきますようお願いします。

給与支払者(事業所・個人事業主)の皆さんへ

個人住民税の特別徴収は、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、納入していただく制度です。地方税法第321条の4及び市町村の税条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
従業員の方の住民税を給与から特別徴収していただきますと、従業員の方がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。また、普通徴収(個人納付)の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの税負担が少なくてすみます。個人住民税の給与からの特別徴収について、給与支払者(事業所・個人事業主)の皆さんのご理解ご協力をお願いします。

特別徴収のしくみ

特別徴収のしくみのイラスト
特別徴収のしくみ

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例

従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

 

個人住民税の特別徴収についてQ&A

今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今になって特別徴収にしないといけないのですか?

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収することが義務づけられています。
あま市では、平成26年度より総従業員数が3人以上の事業所を、特別徴収義務者として指定させていただきます。
「事務員がいない」、「従業員の出入りが多く、事務が煩雑」、「本人が普通徴収を希望」等の理由で普通徴収を選択することはできませんのでご理解ください

特別徴収にすると、事務量が増えそうですが、大丈夫ですか?

住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、事業主の方は、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくだけです。
なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。

特別徴収にするメリットはあるのですか?

特別徴収をすると、従業員の方がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。

パートやアルバイトの方の個人住民税も特別徴収しなければなりませんか?

原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する義務があります。ただし、次のような場合は特別徴収できない可能性がありますので、各従業員の方の住所地の市区町村(住民税担当)までお問い合わせください。
1. 退職したため、特別徴収ができない。
2. 他から支給される給与から個人住民税が天引きされている。
3. 
個人住民税の額が給与の支払額よりも多いため、特別徴収ができない。
4. 給与が毎月支給されない 等

普通徴収から特別徴収に切り替えるには、どうすればいいのですか?

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書に「特別徴収可」と記入して、各市町村に提出してください。(なお、この手続は、各市町村により異なることがあります。)
5月中に市役所から事業主あてに特別徴収税額の通知をしますので、6月分の給与から徴収していただくことになります。普通徴収から特別徴収への切り替えの手続等、具体的なお問い合わせは、各従業員の方の住所地の市区町村(住民税担当)へお願いします。
年の途中で切り替える場合は、特別徴収切替届出書に記入のうえ提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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