公的年金からの市民税・県民税の特別徴収について

ページ番号1001934  更新日 平成30年3月12日

印刷大きな文字で印刷

制度の内容

公的年金等に対する市民税・県民税は、これまで、口座振替や納付書による窓口納付(普通徴収)をしていただいておりましたが、公的年金等受給者の納税の便宜を図る観点から、平成20年に地方税法が改正され、公的年金等を受給されている65歳以上(4月1日現在)の方を対象に、公的年金等からの市民税・県民税の引き落とし(特別徴収)が行われています。
なお、この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできませんのでご理解いただきますようお願いします。

また、年金特徴により納付していただく税額は、公的年金等に係る所得から算出される分の税額に限られます。公的年金等の所得以外の所得(給与、事業、不動産など)から算出される分の税額については、給与からの特別徴収または納税者本人に納付していただく普通徴収の方法により納めていただくこととなります。
この年金特徴が開始された場合でも、税額の徴収方法が一部変更となるだけなので、年間の税負担額が変わるものではありません。

公的年金からの特別徴収の対象となる方

65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者のかたで、市民税・県民税の納税義務のある方が対象になります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、これまでどおりの納付書や口座振替にて納付(普通徴収)となります。

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
  • 特別徴収される市民税・県民税額が公的年金から引ききれない方 

特別徴収の対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等にかかる税額が、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。

特別徴収の時期と税額

新たに公的年金からの特別徴収が始まる方

10月から、年金支給のつど(10・12・2月)、年税額の1/6の額を公的年金から差し引いて納税していただきます。
年度の前半(6・8月)については、年税額の1/4の額を、納付書や口座振替により納付していただきます。

徴収方法別の時期・税額表
徴収方法 普通徴収 公的年金から特別徴収
時期 6月 8月 10月 12月 2月
税額

年税額の

年税額の

1/4

1/4 1/6 1/6 1/6

 

前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される方

4月・6月・8月は、前年度の年税額の1/6の額を公的年金から差し引いて納付(仮特別徴収)していただきます。
10・12・1月は、年税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の1/3の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。

徴収方法別の時期・税額表
徴収方法

公的年金から特別徴収
(仮徴収)

公的年金から特別徴収
(本徴収)
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の年税額の 年税額から仮特別徴収額を差し引いた額の
税額 1/6 1/6 1/6 1/3 1/3 1/3

 

市外に転出された方

平成28年10月以降に転出された場合は、公的年金からの特別徴収を継続することとされました。
但し、転出時期に応じて継続期間が異なります。

【転出時期】1月1日から3月31日まで
⇒転出された年度の翌年度の仮特別徴収(8月)まで継続

【転出時期】4月1日から12月31日まで
⇒転出された年度の翌年度の特別徴収(翌年の2月)まで継続

公的年金からの特別徴収税額が変更になった方

平成28年10月以降は、税額が変更された場合も特別徴収を継続することとされました。
ただし、税額が変更された時期によっては、公的年金からの特別徴収できなかった残りの税額を、市から送付する納付書等で納付していただく必要があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。