寄付金控除について

ページ番号1001935  更新日 平成30年3月12日

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応援や貢献をしたいと思う地方自治体へ寄付をした場合、その相当額が、翌年の住民税から控除されます。
この制度を利用して、控除を受けられる場合は、お住まいの地域を管轄する税務署で税の申告手続きを行ってください。確定申告を行うことで個人住民税の申告も行ったことになります。
年末調整で住宅ローン控除を適用し、所得税がかからなくなる場合など、確定申告を行わない場合は、直接お住まいの市役所などで個人住民税の申告手続きを行ってください。

寄附金控除に関することは、下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。