固定資産税の概要

ページ番号1001945  更新日 令和4年3月30日

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毎年1月1日(賦課期日といいます)に、あま市内に固定資産(土地・建物・償却資産)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をあま市に納めていただく税金です。

納める方

毎年1月1日(賦課期日)に、あま市内に固定資産を所有している方です。具体的には、以下のとおりです。

 (注)ただし、所有者として登記(登録)されている方が1月1日(賦課期日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

土地・家屋

登記されているもの
土地または建物の登記簿に所有者として登録されている方
登記されていないもの
土地または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
 

税額が決まるまで

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

1.固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。
 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいておこなわれ、あま市長がその価格を決定します。

土地と家屋の価格(評価額)
 原則として基準年度(3年に一度)に評価替えをおこない、基準年度の翌年度と翌々年度は、基本的に新たな評価をせず、基準年度の価格を据え置きます。(※最近では令和3年度が基準年度にあたり評価替えをおこないました。)なお、土地の価格については平成9年度の税制改正により、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正をおこなうこととなりました。

償却資産の価格(評価額)
 毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただき、これに基づいて毎年評価し、その価格を決定します。

2.価格をもとに課税標準額を算定します。
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について負担調整措置が適用される場合などは、課税標準額は価格より低く算定されます。

3.固定資産課税台帳に価格や課税標準額等を登録します。

4.税額を算定します。
 計算式は、
 「課税標準額×税率(1.4%)=税額」です。
 ※課税標準額には、免税点があります。

 免税点とは
 
あま市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。
  土地:30万円
  家屋:20万円 
  償却資産:150万円

5.税額等を記載した納税通知書を送付します。
 納期は、年4回(5月・7月・12月・翌年2月)です。全期前納で納めることもできます。
 口座振替も受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。