農地の課税について

ページ番号1001946  更新日 令和3年4月28日

印刷大きな文字で印刷

市街化区域農地の課税の概要

平成22年3月に合併したあま市は特定市(※1)となったため、市街化区域内の農地は、特定市街化区域農地(※2)の課税となりました。
ただし、生産緑地制度において指定を受けた農地の課税は、市街化調整区域の農地に準じた評価及び課税となります。

※1 東京都の特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)にある政令指定都市、既成市街地及び近郊整備帯などに所在する市。

※2 特定市にある市街化区域農地。

特定市街化区域農地の税額算出方法

評価額及び固定資産税の算出方法は市街化区域農地と同じでありますが、課税標準額の算出の際、宅地と同様の負担調整措置を行います。
◎課税標準額の算出方法
 ・当該年度評価額×1/3≦前年度課税標準額の場合
  当該年度評価額×1/3
 ・当該年度評価額×1/3>前年度課税標準額の場合
  前年度課税標準額+当該年度評価額×1/3×5%
 
 
 
課税標準額×軽減率(※5)×税率(1.4%)
 
※5 軽減率
年度
初年度目
2年度目
3年度目
4年度目
軽減率
0.2
0.4
0.6
0.8

 

生産緑地地区の税額算出方法

平成26年度から生産緑地地区が指定され、市街化調整区域の農地に準じた評価及び課税となります。

※現在あま市内の市街化調整区域農地では全域「評価額=課税標準額」となっているため、税額は「評価額(課税標準額)×1.4%」で算出されます。

一般農地の課税の概要

一般農地は農地のうち、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地については、負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。

当該年度の課税標準額=前年度の課税標準額×負担調整率

負担調整率
負担水準 0.9~

0.8

~0.9

0.7

~0.8

~0.7
負担調整率 1.025 1.05 1.075 1.10

【負担水準】
前年度の課税標準額÷当該年度の価格×100%

令和3年度限りの措置

新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、令和3年度に限り、評価額が上昇しても負担調整措置を行わず、課税標準額を令和2年度と同額に据置く(税額を据置く)措置を講じることになりました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。