土地・建物の評価

ページ番号1001947  更新日 令和1年7月20日

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国が定めた固定資産評価基準に基づいて、土地や家屋の評価をしています。

土地
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地のことをいい、立木や野草などは課税対象にはなりません。

建物
住居、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物のことをいいます。一般的に屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その他の目的に供し得る状態にあるものとされています。

土地

評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

■地目別の評価方法

1.宅地(市街地宅地評価法の場合)の評価方法

  • 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮してさらに区分
  • 主要な街路(それぞれの区分において価格事情等が標準的で、宅地評価の指標となる街路)の選定
  • 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
  • 主要な街路の路線価の付設(地価公示価格、都道府県地価調査価格、鑑定評価価格の活用)
  • その他の街路の路線価の付設
  • 各筆の評価(一画地の宅地ごとに評価額を算定します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。)

2.宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価法

 状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格の7割を目途)に批准して、各筆を評価します。

3.農地、山林の評価法

 状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に批准して各筆を評価します。
 ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

4.牧場、原野、雑種地等の評価法

 売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

家屋

評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

「評価額」=「再建築価格」×「経年減点補正率」

家を新築(増築)した場合

家を新築又は増築した場合には、あま市税務課固定資産税係家屋担当までご連絡ください。職員が、固定資産評価の調査に伺います。調査内容は、家の間取りと各部屋ごとの使用資材などを確認させていただくもので、所要時間は、およそ30分から40分です。ご協力をお願いいたします。なお、新築・増築した家屋の固定資産税は、完成した年の翌年から課税されます。

家を取り壊した場合

建物を取り壊した場合には、あま市税務課固定資産税係家屋担当までご連絡ください。職員が、確認に伺います。年の途中に所有者が変更になっても、課税台帳が変更されるのは翌年度ですので、この年の固定資産税は引き続き前の所有者に課税されます。同様に、取り壊した家屋の固定資産税についても、その年はそのまま課税されますが、翌年からその分減額になります。登記済みの建物を取り壊された時は、法務局で滅失登記をしてください。

参考

地目
宅地・田及び畑(併せて農地という)・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地をいいます。固定資産上の評価地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

路線価
路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

※納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されていますので、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。

経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。