固定資産税の軽減措置

ページ番号1001949  更新日 令和6年1月18日

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固定資産税には、次の軽減及び減額の措置があります。

  • 住宅に対する固定資産税の軽減措置
  • 住宅用地に対する固定資産税の軽減措置
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
  • 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
  • 大規模の修繕など(長寿命化工事)が行われた区分所有家屋に対する固定資産税の減額措置

住宅に対する固定資産税の軽減措置

新築され一定の要件を満たした住宅に対しては、床面積の120平方メートル以下の住宅部分につき、新築後3年度分(3階建て以上中高層耐火住宅にあっては5年度分)、また、長期優良住宅に認定された新築住宅に対しては、新築後5年度分(3階建て以上中高層耐火住宅にあっては7年度分)、固定資産税の税額が2分の1に減額される措置がとられています。

住宅用地に対する固定資産税の軽減措置

住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

■小規模住宅用地
 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
 小規模住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の6分の1の額とする特例措置があります。

■一般住宅用地
 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
 一般住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の3分の1の額とする特例措置があります。

■住宅用地の範囲
 住宅用地には次の二つがあります。

  1. 専用住宅
    専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地(その土地の全部。ただし、家屋の床面積の10倍まで。)
  2. 併用住宅
    一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地(その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで。)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地。)

 

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の家屋に代えて建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
 

  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

 

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅を耐震基準に適合させるために改修工事を行った場合、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。

1.減額対象家屋

用途 専用住宅 併用住宅
居住割合 なし 居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上
建築年の要件 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
工事期間 改修工事が平成18年1月1日から令和6年3月31日までに完了
工事内容の要件 耐震基準に適合する工事(耐震基準適応住宅) で、改修工事費用が50万円を超えるもの

2.減額の内容

用途 専用住宅 併用住宅
対象税額 一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額
(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)
一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額
(居住部分が120平方メートル以下の場合は居住部分に相当する額)
減額率 2分の1
減額期間

平成25年1月1日~令和6年3月31日工事完了・・・1年間減額

(注)減額期間について、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は2年間減額

3.減額を受けるための手続き

  • 改修工事完了後、3カ月以内に税務課へ申告してください。

4.申告に必要な書類

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  • 耐震改修後の家屋が現行の耐震基準を満たすことを証する書類(地方公共団体・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの)
  • 改修工事に要した費用を支払ったことを確認できる書類(領収書、明細書など)

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

高齢者、障がいのある方などが居住するため、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。

1.減額対象家屋

用途 専用住宅 併用住宅
居住割合 なし
(マンションなどの区分所有家屋の専有面積部分を含む)
居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上
建築年の要件 新築された日から10年以上を経過した住宅
床面積の要件 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
工事期間 改修工事が令和6年3月31日までに完了
工事内容の要件 次の工事で、改修工事に要した費用が50万円を超えるもの(国又は地方公共団体から交付される補助金などを控除した額)
  • 廊下の拡幅
  • 浴室の改良
  • 手すりの取付け
  • 引き戸への取替え
  • 階段の勾配の緩和
  • 便所の改良
  • 床の段差の解消
  • 床表面の滑り止め化
居住者の要件

次のいずれかの方が、申告時に居住していること

  • 工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上である方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方

(注)

  1. 新築住宅や耐震改修の軽減措置が、現在適用されている住宅については対象となりません。また、1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなります。
  2. 賃貸住宅の場合は、この減額措置の対象となりませんが、所有者自らが居住している場合は、その居住部分について対象となります。

2.減額の内容

用途 専用住宅 併用住宅
対象税額 一戸当たり居住部分が100平方メートルまでに相当する額
(居住部分が100平方メートルまでの家屋は全額)
一戸当たり居住部分が100平方メートルまでに相当する額
(居住部分が100平方メートル以下の場合は居住部分に相当する額)
減額率 3分の1
減額期間 1年間

3.減額を受けるための手続き

  • 改修工事完了後、3カ月以内に税務課へ申告してください。

4.申告に必要な書類

  • 高齢者居住改修住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 居住者の要件が確認できる書類(写し)
    介護保険被保険者証または障がい者手帳など
    ※65歳以上の方は除きます
  • 工事内容が確認できる書類(工事明細書など)
  • 改修工事に要した費用を支払ったことを確認できる書類(領収書など)
  • 補助金又は給付を受けた場合は、その額が確認できる書類

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅に、一定の省エネ改修工事を行った場合、下記の要件に該当すると固定資産税が減額されます。

1.減額対象家屋

用途 専用住宅 併用住宅
居住割合 なし
(マンションなどの区分所有家屋の専有面積部分を含む)

居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上

建築年の要件

平成26年4月1日以前から所在する住宅

床面積の要件 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
工事期間

改修工事が平成20年4月1日から令和6年3月31日までに完了

工事内容の要件

次による工事(1は必須)で、改修工事に要した費用が60万円を超えるもの(国又は地方公共団体から交付される補助金などを控除した額)であり、改修をした部位が新たに省エネ基準に適合するものが対象

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 1の改修工事と併せて行う天井、壁、床の断熱改修工事 

※上記による改修工事に要した費用が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるものも対象。

 (注)

  1. 新築住宅や耐震改修の軽減措置が、現在適用されている住宅については対象となりません。(バリアフリー改修軽減とは重複して適用されます。)また、1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなります。
  2. 賃貸住宅の場合は、この減額措置の対象となりませんが、所有者自らが居住している場合は、その居住部分について対象となります。

2.減額の内容

用途 専用住宅 併用住宅
対象税額 一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額
(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)
一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額
(居住部分が120平方メートル以下の場合は居住部分に相当する額)
減額率 3分の1
減額期間 1年間

3.減額を受けるための手続き

  • 改修工事完了後、3カ月以内に税務課へ申告してください。

4.申告に必要な書類

  • 省エネ改修住宅(減額)申告書
  • 改修後の部位が省エネ基準に適合することを証する書類(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの)
  • 改修工事に要した費用を支払ったことを確認できる書類(領収書、明細書など)
  • 納税義務者の住民票の写し(住民登録があま市にある方は必要ありません)

大規模の修繕など(長寿命化工事)が行われた区分所有家屋に対する固定資産税の減額について

制度の概要

管理計画の認定を受けたマンションなどにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。

減額対象家屋

新築された日から20年以上を経過した区分所有家屋

(注)居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分が減額の対象になります。

減額を受けるための要件

下記要件に、減額申告時点かつ賦課期日(工事完了日の翌年の1月1日※)時点で該当している必要があります。

※工事完了日が1月1日の場合は同日時点です。

  1. 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に長寿命化工事が完了していること
  2. マンションの総戸数(専有部分)が10戸以上であること
  3. 過去に1度以上大規模の修繕などを行っていること
  4. 次のいずれかの要件に該当すること

(1)管理計画認定マンション

   令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの 

(2)マンション管理適正化法に基づく助言・指導がされたマンション

     あま市の助言・指導を受け、適切に長期修繕計画の見直しなどを行ったもの。

要件については、下記リンクもあわせてご確認ください。

国土交通省HPマンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)

 

減額を受けるための手続き

 工事が完了した日から3カ月以内に、次の関係書類を添えて、税務課固定資産税係へ「大規模の修繕など(長期寿命化工事)が行われた区分所有家屋に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。

 当該減額申告書はこのページの下にございますので、ご確認ください。

 要件4(1)の管理認定マンションである場合

 次の書類をすべて添付してください。

  1. 管理計画認定通知書の写し(下記(注)参照):管理計画認定通知書は、あま市都市計画課が発行します。(注)管理計画の認定の更新認定を受けた場合は、「管理計画の認定更新通知書の写し」、管理計画認定の変更の認定を受けた場合は「管理計画の変更認定通知書の写し」を添えてください。
  2. 修繕積立金引上証明書の写し:修繕積立引上証明書は、建築士またはマンション管理士が発行します。
  3. 大規模の修繕など証明書の写し:大規模の修繕など証明書は、修繕工事を行う建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
  4. 過去工事証明書の写し:過去工事証明書は、建築士またはマンション管理士が発行します。

 要件4(2)の管理認定マンションである場合                              

 次の書類をすべて添付してください。

  1. 助言・指導内容実施など証明書の写し:助言・指導内容実施など証明書は、あま市都市計画課が発行します。
  2. 大規模の修繕など証明書の写し:大規模の修繕など証明書は、修繕工事を行う建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
  3. 過去工事証明書の写し:過去工事証明書は、建築士またはマンション管理士が発行します。

減額される税額 

・当該住宅の一戸あたり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の、条例で定める割合※

※あま市においては、「3分の1」です。        

(注)

 共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。

減額される期間・年度

長寿命化工事が完了した年の翌年度に限り家屋の固定資産税を減額します。

具体的には、次表のとおりです。

長寿命化工事が完了した年月日 減額する年度
令和5年4月1日から令和6年1月1日 令和6年度分について減額
令和6年1月2日から令和7年1月1日 令和7年度分について減額
令和7年1月2日から令和7年3月31日

令和8年度分について減額

(注)

  1. 「耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合は、大規模の修繕などが行われた区分所有家屋に対する固定資産税の減額をあわせて受けることはできません。
  2. 大規模の修繕などが行われた区分所有家屋に対する固定資産税の減額を受ける場合は、「バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」や「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」をあわせて受けることはできません。
  3. 一度大規模の修繕などが行われた区分所有家屋に対する固定資産税の減額を受けたマンションは、再度大規模の修繕などを行っても、再度減額を受けることはできません。

留意点

管理計画の認定と長期寿命化工事の先後関係について、減額申告時点かつ賦課期日(工事完了の翌年の1月1日)時点において、管理計画の認定を受けている必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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