土地売買の届出

ページ番号1002937  更新日 令和5年3月31日

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国土利用計画法による届出

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。 一定面積以上の土地の取引をしたときは、愛知県知事に届け出る必要があります。
 
届出が必要となる面積
区分 面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
  •  一契約当たりの面積ではなく、譲受人(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計で判断されます。  

 

届出書類(各2部)
提出書類 備考
土地売買等届出書

様式は愛知県都市計画課のホームページからもダウンロードできます

※令和3年1月1日から押印は不要となりました。

土地売買等に係る契約書の写 契約書を作成しない場合はこれに代わる書類
当該土地の位置図(地形図) 縮尺10,000~50,000分の1の地図に土地の位置を朱書
周辺状況図 縮尺2,500~5,000分の1の地図(平坦地の場合は住宅地図でも可)に土地の位置を朱書
公図又は実測求積図 登記簿面積で売買した場合は公図、実測面積で売買した場合は実測求積図
  • 届出者は、土地の取得権利者(売買の場合は買主)になります。
  • 代理人を立てる場合は委任状(正本1、副本1)が必要となります。その他参考資料を提出していただく場合もあります。
  • 一団の土地取引で、同時に複数の届出を行う場合は、「当該土地の位置図(地形図)」「周辺状況図」「公図又は実測求積図」については代表的な届出において位置をまとめて示すことにより添付を省略することができます。

届出期限
 契約を締結した日から起算して2週間以内です。ファクス、電子メール、郵送等による届出は受け付けておりませんのでご注意ください。届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法に基づき処罰されることがあります。

提出先
 あま市役所市長公室企画政策課

公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出

 県、市町村等が住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づく土地の先買い制度があります。
 この法律には、届出制度と申出制度があります。

 

届出制度
区分 要件 面積
都市計画区域内 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 200平方メートル以上
都市計画区域内 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地を一部でも含む土地 200平方メートル以上
都市計画区域内 一定規模以上の市街化区域にある土地

5,000平方メートル以上

都市計画区域外 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 200平方メートル以上
  •  土地の所有者が、上表の土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約前(譲渡前)にそのことをあま市長に届け出る必要があります。

 

申出制度
区分 要件 面積
都市計画区域内

全ての土地

100平方メートル以上
都市計画区域外 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 200平方メートル以上
  • 土地の所有者が、 上表の土地をあま市等の公的機関に買取ってほしいときは、そのことをあま市長に申し出ることができます。
提出書類(各1部)
提出書類 備考
土地有償譲渡届出書(届出の場合)又は土地買取希望申出書(申出の場合)

様式は愛知県都市計画課のホームページからもダウンロードできます

※令和3年1月1日から押印は不要となりました。

当該土地の位置図、周辺状況図

道路地図や住宅地図等で当該土地を朱書

実測図 届出(申出)面積が実測の場合
  • 届出(申出)者は、土地の所有者(売買の場合は売主)になります。

届出(申出)期限
 届出(申出)は、譲渡を希望する日の3週間以上前までに行ってください。買取希望がある場合は、届出(申出)があった日から起算して3週間以内に買取協議実施の通知をします。この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできませんのでご注意ください。
 届出や申出を行えば、あま市等の公的機関が必ず買取るという制度ではありませんのでご注意ください。

提出先
 あま市役所市長公室企画政策課
 

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策課 

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1712 ファクス:052-444-0982
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。