不在者投票制度

ページ番号1003698  更新日 令和5年8月18日

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不在者投票制度とは?

 不在者投票とは投票日に投票所へ行けない人が、告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間に、不在者投票管理者の管理する施設や、滞在地の選挙管理委員会で投票することができる制度です。
 あま市以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 指定病院などの施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
 郵便等投票証明書の交付を受けられている方は、郵便等により不在者投票ができます。
 なお、不在者投票を行うためには事前の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

遠隔地での不在者投票について

 既にあま市から転出している、仕事などの事由で市外に滞在しているなどの理由で、投票日に投票所へ行くことができない方は、不在者投票制度により投票することができます。
(注)選挙の種類によっては、転出したことによって投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

あま市の選挙人名簿に登録されている方が滞在地で投票する場合の手続き

 「宣誓書・請求書」に必要事項をご記入の上、あま市選挙管理委員会へご提出いただきますと、不在者投票に必要な書類一式を返送いたします。それらを滞在先の選挙管理委員会へお持ちいただき、不在者投票を行ってください。
(注)「宣誓書・請求書」は郵送(送付先:〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪1番地 あま市選挙管理委員会宛)か持参にて提出してください。メール、ファクス等では受付ができません。
(注)選挙管理委員会から郵送した書類には開封すると無効になるもの(内封筒に入れて封印してあります)が含まれています。

不在者投票ができる期間
 選挙期日の告示日の翌日から投票日の前日までですが、滞在先の選挙管理委員会の窓口が開いている時間帯に限られます。選挙管理委員会の窓口が開いている時間は概ね以下のとおりですが、詳細は滞在先の選挙管理委員会までお問い合わせください。

  • 滞在先の市区町村において選挙が行われている場合
    土曜・日曜・祝日を含む毎日、原則として午前8時30分から午後8時まで
  • 滞在先の市区町村において選挙が行われていない場合
    当該市区町村の役所、役場の執務時間内

あま市以外の自治体の選挙人名簿に登録されている方があま市で投票する場合の手続き

 選挙人名簿登録がある自治体の選挙管理委員会へ不在者投票用紙の請求を行って頂きますと、不在者投票に必要な書類一式がお手元に届きます。
 それらを、あま市選挙管理委員会へお持ちいただき、不在者投票を行ってください。
(注)不在者投票用紙の請求方法につきましては、選挙人名簿登録がある自治体の選挙管理委員会へお問い合わせください。

あま市選挙管理委員会で不在者投票ができる期間
 不在者投票をしようとする選挙の告示日の翌日から投票日の前日までですが、あま市選挙管理委員会の窓口が開いている時間帯に限られます。窓口が開いている時間は以下のとおりです。

  • あま市において選挙が行われている場合
    土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで
  • あま市において選挙が行われていない場合
    平日、午前8時30分から午後5時15分まで

 

注意事項

 記入した投票用紙は、選挙人名簿登録がある自治体の選挙管理委員会に送付されますが、投票日当日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいます。
 遠隔地での不在者投票を行う際は、郵送にかかる時間をふまえて、お早めの手続きをお願いいたします。 

指定病院等における不在者投票について

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームに入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。

指定病院等で不在者投票をする場合の手続き

 不在者投票用紙の請求や記入済投票用紙の送付は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。
 不在者投票を希望される場合は、その旨を入院、入所中の施設の長までお申し出ください。

注意事項

 不在者投票の投票日を独自に定めている施設もありますので、詳細な手続きにつきましては、入院、入所中の施設までお問い合わせください。
 記入した投票用紙が、投票日当日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいますので、お早めの手続きをお願いいたします。

郵便による不在者投票について

 以下の条件の方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けることによって、郵便などによる不在者投票を行うことができます。

対象となる方

  1. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで下記の表中の○に該当する人。

     

    身体障害者手帳
    障がい名
    障がいの程度
     1級
    2級
    3級
    両下肢、体幹、移動機能の障がい
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
    免疫、肝臓の障がい
    戦傷病者手帳
    障がい名
    障がいの程度
     特別項症
    第1項症
    第2項症
    第3項症
    両下肢、体幹の障がい
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
  2. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、障がいの複合により1と同等であると、市長または知事が証明した人。 
  3. 介護保険の被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が要介護5の人。 

代理記載人による郵便等投票

既に郵便等投票証明書の交付を受けている方、あるいは郵便等投票証明書の交付の条件を満たす方で、下の表の条件を満たす方は、代理記載人による郵便等投票ができます。

身体障害者手帳
上肢または視覚の障がいの程度が1級
戦傷病者手帳
上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症まで

郵便等投票証明書の交付申請について

以下の書類に必要事項を記入し、添付書類と合わせて選挙管理委員会まで提出してください。代理記載人の有無により必要な書類が異なりますのでご注意ください。

 
郵便等投票
代理記載による
郵便等投票
郵便等投票証明書交付申請書
必要
必要
(代理記載用)
代理記載人となるべき者の届出書
不要
必要
同意書及び宣誓書
不要
必要
添付書類(障害者手帳など)
必要
必要

郵便等による投票手順について

 「投票用紙等の請求書」に必要事項をご記入の上、「郵便等投票証明書」を同封し、あま市選挙管理委員会に投票日の4日前までにご提出ください。郵便投票に必要な書類一式を返送いたします。
 投票の手順は概ね以下のとおりですが、不在者投票用紙に説明書を同封した説明書をお読みの上投票を行ってください。

  1. 投票用紙に記入をしてください。
  2. 投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
  3. 内封筒をさらに外封筒に入れて封をしてください。
  4. 外封筒の表に必要事項を記入してください。
  5. 返信用封筒に入れて返送してくだささい。

(注)郵便等投票証明書の交付申請と投票用紙の請求を同時に行うこともできますが、手続きに時間がかかりますので余裕を持って手続きをお願いいたします。
 

注意事項

 郵便等による不在者投票では手続きは全て郵便で行われます。
 記入した投票用紙が、投票日当日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいますので、郵送にかかる時間もふまえて、お早めの手続きをお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1711 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。