成年被後見人の方々の選挙権について

ページ番号1003694  更新日 平成30年3月12日

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選挙制度が変わりました。

選挙制度の変更により、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方も投票することができるようになりました。

投票に当たっては、新たに申請等を行う必要はありません。選挙管理委員会から投票所入場券をお送りしますので、投票日の当日に定められた投票所において投票することができます。

あわせて、代理投票における補助者の見直しが行われるとともに、病院等の不在者投票において外部立会人を立ち会わせるなど選挙の公正な実施の確保に努めなければならないこととされました。

詳しくは総務省のホームページをご覧下さい。

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