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外国人住民に係る住民基本台帳制度について

更新日 平成24年1月27日

外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります。

平成24年7月9日よりスタート

外国人住民の方にとって利便性が向上します

  • 本改正により、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
  • 住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されます。
  • 法務大臣と市町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方入国管理局)と市町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減されるようになります。

改正後イメージ

案内パンフレット

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