令和3年度 新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対し、令和3年度あま市固定資産税課税標準額(土地を除く)の軽減を行います。
本特例措置対象となる「中小企業者・小規模事業者」について
申告できるのは、以下の項目に該当する法人又は個人の事業者です。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人(常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人)
- 法人格でない個人事業者(常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人)
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
注意)本制度(特例措置)対象外の業種があります。
事業者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいる場合(複数事業を営んでいる内の1つの事業である場合も含む)対象外
軽減の内容(令和3年度の固定資産税のみ)
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入 の対前年同期比減少率 |
令和3年度固定資産税の課税標準 軽減率 |
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50%以上 減少
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全額 (土地及び非事業用資産を除く) |
30%以上50%未満 減少
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2分の1 (土地及び非事業用資産を除く) |
<参考> 課税標準額とは、税率を掛ける前の金額です。
固定資産税額 = 固定資産税の課税標準額総計 × 税率(1.4%)
※ 小数点以下切り捨て部分の表記・内容を省略しています。
<参考>軽減申告までの流れ

制度に対する主な質問と回答
- 対象物件
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償却資産・事業用家屋
※ 土地、事業用住宅以外の住宅などは対象外です。
※ 事業用と個人の住宅が一体の建物は、事業用部分のみ対象となります。
※ 賃貸物件(ビルやアパートなど)も対象物件となりますが、別途書類が必要です。(詳細は下記「関連リンク」欄の「【国土交通省】新型コロナウイルス感染症対策について」をクリックし、Webサイトにてご確認ください。)
- 軽減申告できる者
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対象物件の所有者である中小企業者・小規模事業者
※ 対象物件管理人・対象物件賃借人など、対象物件の所有者でない者は申告できません。
- 事業用収入とは
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一般的にいう「売上高」に相当します。
※ 複数の事業所等がある場合は、事業所ごとでなく会社全体の事業用収入となります。
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譲渡所得・一時所得なども事業収入に含まれるのか
- 不動産の売却益などの一時的な収入となる場合は、事業収入に含みません。
- 「常時使用する従業員」とは
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中小企業基本法上は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断されると解されます。
中小企業庁WEBサイト FAQより
- 令和3年度分以降の固定資産税軽減手続きについて
- 本制度(本特例措置)は、令和3年度固定資産税のみの軽減措置となっております。
- あま市への軽減申告について
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あま市で受付できる申告は、あま市内にある対象物件の固定資産のみです。
※ 特殊な償却資産を除く(二つ以上の市町村をまたがるもの)
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あま市以外にも複数地域に固定資産がある場合について
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他市町村にも固定資産を保有していて軽減申告される場合は、別途該当の市区町村役場にも申告書に関係書類を添えて期日までに申告してください。
※ 申告書は各市区町村によって定められています。詳しくは、該当市区町村役場サイトまたは担当課までお問い合わせください。
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令和 3 年度 あま市新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋 及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書 (PDF 439.8KB)
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令和 3 年度 あま市新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋 及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(word版) (Word 62.4KB)
※ この申告書は、令和3年1月5日現在のものです。
※ 下記「添付ファイル」欄の申告書と同じものです。
- あま市への申告書提出先及び申告期間について
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令和3年1月4日から令和3年2月1日(土日祝日を除く)までにあま市本庁舎税務課へ申告書等を提出してください。
なお、郵送による申告書等の提出も可能です。
※ 郵送の宛先も本庁舎税務課となります。
・本庁舎税務課窓口に提出:令和3年1月4日(月曜日)~ 令和3年2月1日(月曜日)午後5時15分まで
※受付時間:平日 8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)・郵送による提出 :令和3年1月4日(月曜日) ~ 令和3年2月1日(月曜日)消印有効 🏣490-1292 愛知県あま市木田戌亥18番地1 あま市役所総務部税務課固定資産税係※ 各市民サービスセンターでの申告書等の提出や本制度に対する相談はできませんのでご注意ください。
- 認定経営革新等支援機関とは
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中小企業・小規模事業者に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識等を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人を、国が認定支援機関として認定する制度です。
- 認定経営革新等支援機関等について
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認定経営革新等支援機関として認定されていない税理士・公認会計士などの業士であっても「⓶申告書発行」(上記「<参考>軽減申告までの流れ」)ができる場合があります。税理士・公認会計士などの業士に直接お尋ねください。
※ 認定経営革新等支援機関として申請認定されていない税理士・公認会計士等の業士様へ
「⓵確認依頼」の確認方法や「⓶申告書発行」手続き方法等は、市区町村役場では分かりませんので不明な点がございましたら、中小企業庁にお問い合わせください。
あま市の「申告書」については、下記「添付ファイル」欄の「令和 3 年度 あま市新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋 及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書」になります。
制度の詳細などに関するお問い合わせ先
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中小企業庁
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
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電話:0570-077322
受付時間:午前9時30分~午後5時00分(平日のみ)※WEBサイトは、下記「【中小企業庁】中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口」をクリックしてください。
添付ファイル
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令和 3 年度 あま市新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋 及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書 (PDF 439.8KB)
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令和 3 年度 あま市新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋 及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(word版) (Word 62.4KB)
※この申告書は、令和3年1月5日現在のものです。 -
(参考)業種(中分類) (PDF 16.4KB)
申告書にある業種記入の参考にご利用ください。 -
令和2年9月3日付け 制度のQ&A (PDF 135.7KB)
中小企業庁WEBサイトより
※ 最新情報があるかもしれませんご注意ください。 -
令和2年7月16日付け 認定経営革新等支援機関等の一覧 (PDF 123.7KB)
中小企業庁WEBサイトより
※ 最新情報があるかもしれませんご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 【本庁舎】
あま市木田戌亥18番地1
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。