令和6年度保育施設途中入園について

ページ番号1009640  更新日 令和6年5月23日

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保育施設とは

  保育施設は、保護者が働いていたり病気にかかっているなどの理由で、家庭内で保育することができない乳幼児を、保護者に代わって保育することを目的とする児童福祉施設です。集団生活に慣れるためや社会生活を身につけるためなどの理由だけでは入園できませんので、ご注意ください。

保育の必要性の認定基準

  保育施設の利用は、保護者が「保育の必要性」の認定を受ける必要があり、その認定には保護者が次のいずれかの事由に該当することが必要です。

「保育の必要性」の認定基準
基準番号 保育を必要とする事由
1 就労(居宅外)
居宅外で労働している場合。

(注)実際の労働が1カ月60時間以上であること
・常勤労働者、パート、アルバイト
・居宅外の自営業者(別居の実家の自営業を無給で手伝う場合は認められません。)
・農業従事者(畑作中心で出荷物があること。また、別居の実家の農業を無給で手伝う場合は認められません。)

2 就労(居宅内)
居宅内で児童と離れて家事以外の労働をしている場合。

(注)実際の労働が1カ月60時間以上であること
・居宅内の自営業者
・内職従事者

3 出産等
産前産後の場合。

(注)出産予定月の2カ月前の1日から出産予定月又は出産月の2カ月後の末日までの期間

4 病気等
保護者自身が病気にかかり、負傷し、又は心身に障がいがあるため、保育ができない場合。
5 介護等
児童の家庭内に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいる場合や長期入院等をしている親族がいるため、保護者が常時介護・看護にあたっている場合。
6 災害復旧
火災・風水害・地震などの災害によってその児童の住宅を失い、又は破損した場合にその復旧のため、保育ができない場合。
7

求職
求職活動又は起業準備のため、保育ができない場合。

(注)入園後概ね3カ月以内の期間

8

就学
就学又は職業訓練学校で職業訓練をしているため、保育ができない場合。
9 育児休業(在園児のみ)
育児休業取得中に、既に保育を利用している2歳児クラス以上の児童がいて継続利用が必要な場合。
10 特例
上記以外で明らかに児童を家庭で保育できない状態であると市長が認めた場合。
  • 病気などで医師の診断に期限がある場合は、期間が限定される場合があります。
  • 入園希望日の時点で保護者が育児休業中の場合は認定ができません。また、在園中の2歳児クラス未満の保護者が育児休業を開始したときは、原則退園となります。
  • 保育施設の定員を超えた場合は、保育を必要とする度合いに応じて選考します。そのため、入園待機となることがありますので、あらかじめご承知ください。 

保育の必要量

 「保育を必要とする事由」の内容に応じて、保育の必要時間(利用可能時間)が2つに区分されます。

認定時間
利用可能時間
保育要件
保育標準時間
7時30分(七宝こども園は7時)から
最大11時間まで
就労で1カ月120時間以上・出産等・災害復旧
保育短時間
8時から16時までの最大8時間まで
就労で1カ月60時間以上・
病気等・求職・育児休業

5月以降年度途中に入園を希望する場合の流れ

  1. 認定申請及び入園申込書の受付
    入園希望月の前々月1日から前月10日まで
    保育課で保育の認定申請及び入園申込書の受付をします。
  2. 保育の必要性の認定・入園決定の通知
    毎月下旬
    認定申請書の内容や就労実態調査の結果を踏まえて審査を行い、保育の必要性の認定をした上で、保育施設の空き状況により入園を決定します。
    毎月下旬に、入園が決定した方には保育施設から後日電話で連絡しますので、保育施設でお子さんと一緒に面接を受けてください。入園が決定しなかった方には、入園待機のお知らせをします。
  3. 保育料決定の通知
    入園月上旬
    保育料決定通知書を保育施設を通じてお渡しします。

申込みに必要な書類

  1. 子どものための教育・保育給付支給認定申請書
    申込みする児童ごとに1部ずつ必要
  2. 入園申込書
    申込みする児童ごとに1部ずつ必要
  3. 保育を必要とする事由を証明する書類
    対象は児童の父母
  4. 保育料を算定するための書類
    対象は児童の父母(父母の収入が基準を満たさない場合、同居の祖父母を算定に含める場合があります。)

上記1から4の必要書類については、次を参照して該当する書類を提出してください。

対 象 者
提出が必要な書類/書類の発行者
提出期限
【1】申込者全員
子どものための教育・保育給付支給認定申請書
入園希望月の前月の10日まで
【2】申込者全員
入園申込書
【3】子どもの父母
就労の方
雇用・内職・自営等証明書
勤務先等
出産の方
母子手帳の写し
(表紙及び分娩予定日欄)
保健センター等
病気の方
介護の方
医師の診断書
医療機関等
身体障害者等手帳の写し
福祉事務所等
災害復旧の方
罹災証明書
市町村
求職活動の方
求職活動状況申告書
自己申告
就学の方
在学証明書及び時間割表
在籍する学校
提出は任意ですが、口座振替のご利用にご協力ください。
令和5年度保育料を口座振替していた方は不要です。登録済みの口座から振替されます。
あま市税等
預金口座振替依頼書
保護者

口座振替のお願い

保育料、給食費の納付は安全で便利な口座振替のご利用にご協力ください。
令和5年度保育料を口座振替していた方は不要です。登録済みの口座から振替されます。

(注)認定こども園をご利用の場合、施設での徴収になりますので、納付方法をご確認ください。

注意していただくこと

  • 年度途中に入園を希望する場合は、すべての書類を入園希望月の前々月1日から前月の10日までに保育課に提出してください。
  • 入園後においても定期的に継続入園の審査がありますので、保育を必要とする事由の証明書の提出をお願いします。
  • 家族の状況や就労内容、課税の内容などが変更になった場合は早急にご連絡ください。

申込書等提出先

保育課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話番号:485-5988

  • 申込書受付のみ。面接は後日 
  • すべての保育施設の入園申込みを受付します。
  • 保育施設では原則として入園申込書類の受付代行はしていません。
     

保育施設一覧

選考基準

  児童の家庭の状況等を確認し、児童の保育が必要と認められた場合、以下の内容等により、保育が必要な事由の度合いが高い方から順番に希望の保育施設へ入園決定します。
  ただし、申込書の内容に虚偽があった場合、保育施設における集団生活が困難と判断した場合、入園を希望する保育施設が受入れ可能人数を超えている場合などは、入園できません。

  • 保護者の就労形態(常勤、パート、自営業、事業専従者)
  • 家族の協力体制(ひとり親世帯、同居親族の有無)
  • 兄弟姉妹在園児、在宅障がい児(者)の有無
  • 生活困窮者、要保護児童の有無

保育時間(園児受入時間)と休園日

  保育時間の基本は、午前8時から午後4時まで(土曜日は正午まで)です。保護者の就労時間等により延長保育が必要と認めた場合は、開園時間の範囲内で保育します。延長保育を希望する場合は、事前に各保育施設に申請書を提出してください。認定された保育の必要量や利用時間により、延長保育料や延長保育おやつ代が通常の保育料とは別にかかります。なお、料金は保育施設で徴収します。
  休園日は、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始です。

ならし保育(入園後)

  保育施設へ入園することで、お子さんの生活環境が変わることになります。その負担を和らげるため、入園後「ならし保育」の期間を設けることができます。保育施設と相談しながら、徐々に保育時間を延長します。

障がい児等保育

  対象は概ね3歳以上児で日々通園でき、集団保育が可能な障がい等のある児童で、ご家庭で保育ができない場合です。なお、療育のみを目的とした入園はできません。

保育料

 保育料は、基本的に父母の住民税の課税状況をもとに市が決定するため、公立・私立共に同じ保育料ですが、家庭によってそれぞれ異なります。また、児童の年齢や保育の必要量によっても変わります。
 令和6年度の保育料は、4月から8月までは令和5年度(令和4年の収入)の住民税で決定し、9月から翌年3月までは令和6年度(令和5年の収入)の住民税で決定します。
 税額に変更があった場合は、その年度途中でさかのぼって変更になることもありますので、できるだけ早く保育課までお申し出ください。
 月々の保育料の納付は、安全で便利な口座振替をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 保育課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5988 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。