令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
趣旨
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。
支給対象者
平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童(障がいがある場合、平成14年4月2日生まれ以降の児童)を養育する方のうち、(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(3)(1)または(2)のほか、支給対象児童の養育者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(4)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※本給付金は、ひとり親世帯分の給付金の支給を受けている児童については支給されません。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給に係る申請
(1)または(2)に該当する方
申請は不要です。
(1)に該当する方は、6月27日(月曜日)に案内兼支払通知書を送付します。
(2)に該当する方は、手当の認定が下り次第、随時、案内兼支払通知書を送付します。
※受給を辞退する方は、案内兼支払通知書で指定する日までに「給付金受給拒否の届出書」を子育て支援課(甚目寺庁舎)へ提出してください。
※令和4年度(令和3年分)の住民税の課税状況が把握できた方のみ、案内兼支払通知書を送付します。
※令和4年度(令和3年分)の住民税申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方は、税務課(本庁舎)で住民税の申告をしてください。
(3)または(4)に該当する方
申請が必要です。
申請期間 令和4年7月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
申請場所 子育て支援課(甚目寺庁舎)
※令和4年7月1日(金曜日)から、子育て支援課(甚目寺庁舎)・美和市民サービスセンター(本庁舎)・七宝市民サービスセンター(七宝公民館)で申請書を配付します。
※申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピーを提出してください。
※(4)に該当する方は、申請書、収入(所得)見込額申立書及び令和4年1月以降の給与明細書等を提出してください。
※公務員の方は、申請が必要です。所属庁から児童手当受給証明を受けた上で、申請書を提出してください。
支給方法
(1)または(2)に該当する方
児童手当または特別児童扶養手当振込口座へ振り込みます。
(3)または(4)に該当する方
指定の振込口座(申請者本人名義の口座に限る)へ振り込みます。
支給時期
(1)または(2)に該当する方
(1)に該当する方は、7月19日(火曜日)に振り込みを予定しています。
(2)に該当する方は、随時、振り込みます。
(3)または(4)に該当する方
申請受付から約2~3週間後
※支払通知書を送付しますので、ご確認ください。
ご案内チラシ
申請書ダウンロード
(3)児童手当または特別児童扶養手当受給者以外で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(4)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
記入例
厚生労働省コールセンター
(電話) 0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 子育て支援課 【甚目寺庁舎】
あま市甚目寺二伴田76番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。