令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページ番号1008728  更新日 令和5年5月19日

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趣旨

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

給付対象者

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する人

⑴  令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている人及び令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている人  ※1
⑵  公的年金等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人※2
⑶  食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当の受給者と同じ水準の収入の人 

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります。

※2 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている人だけでなく、過去に児童扶養手当を申請していれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される人も対象となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給に係る申請

(1)に該当する人

申請は不要です。5月19日(金曜日)に案内兼支払通知書を送付しました。

※受給を辞退する人は、「給付金受給拒否の届出書」を5月26日(金曜日)までに子ども福祉課へ提出してください。

(2)または(3)に該当する人

申請が必要です。

申請期間 令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

申請場所 子ども福祉課

※児童扶養手当、母子・父子家庭医療の認定を受けている人については、5月31日(水曜日)に案内通知を送付しました。

支給方法

(1)に該当する人

児童扶養手当の振込口座へ振り込みます。

(2)または(3)に該当する人

指定の振込口座(申請者本人名義に限る)へ振り込みます。

支給時期

(1)に該当する人

5月31日(水曜日)

(2)または(3)に該当する人

申請から約1カ月以内

※支払通知書を送付しますので、ご確認ください。

ご案内チラシ

申請書ダウンロード

公的年金等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当の受給者と同じ水準の収入の人

記入例

子ども家庭庁コールセンター

電話 0120-400-903

受付時間 9時から18時まで(土日祝を除く)

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このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。