令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

ページ番号1008730  更新日 令和5年5月26日

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趣旨

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

給付対象者

以下のいずれかに該当する人

(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けている人
(2) ⑴の対象者以外で、平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童(一定の障がいがある場合、平成15年4月2日生まれ以降の児童)を養育する人のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、次のいずれかに該当する人
ア 令和5年度の住民税均等割が非課税である人
イ 令和5年度の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人 

※本給付金は、ひとり親世帯分の給付金の支給を受けている児童については支給されません。
 

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給に係る申請

(1)に該当する人

申請は不要です。5月19日(金曜日)に案内兼支払通知書を送付しました。

※受給を辞退する人は、「給付金受給拒否の届出書」を5月26日(金曜日)までに子ども福祉課へ提出してください。

(2)に該当する人

申請が必要です。

申請期間 令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

申請場所 子ども福祉課

※令和5年6月1日(木曜日)から、子ども福祉課で申請書を配布します。

※申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピーを提出してください。

※イに該当する人は、申請書、収入(所得)見込み額申立書及び令和5年1月以降の給与明細等を提出してください。

※公務員の人は、申請が必要です。所属長から児童手当受給証明を受けた上で、申請書を提出してください。

支給方法

(1)に該当する人

児童手当または特別児童扶養手当振込口座へ振り込みます。

(2)に該当する人

指定の振込口座(申請者本人名義に限る)へ振り込みます。

支給時期

(1)に該当する人

5月31日(水曜日)

(2)に該当する人

申請から約1カ月以内

※支払通知書を送付しますので、ご確認ください。

ご案内チラシ

・離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。詳しくは下記のチラシをご参照ください。

申請書ダウンロード

ア 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給を受けている人以外で、令和5年度の住民税均等割が非課税の人

イ 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給を受けている人以外で、令和5年度の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人

記入例

子ども家庭庁コールセンター

電話 0120-400-903

受付時間 9時から18時まで(土日祝を除く)

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このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。