低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金【5万円】のご案内
趣旨
低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金(以下、「給付金」といいます。)は、物価高により厳しい状況にある子育て世帯を支援するため、「住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(10万円)」を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対しこども加算を給付します。
加算対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、本市の住民基本台帳に登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となる世帯のうち、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた児童)が同一の世帯に属する世帯
(注1)令和5年度低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金(他市区町村の同等の給付金を含む。)の支給対象となった世帯は給付対象になりません。
(注2)他市町村において、この給付金と同等の給付金等を受給された方がいる世帯は給付対象になりません。
(注3)世帯の中に租税条約による住民税の免除適用を受けている方がいる世帯は給付対象になりません。
(注4)令和6年1月2日以降に国外から転入した方がいる世帯は給付対象になりません。
(注5)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は給付対象になりません。
給付金の加算額
児童1人当たり5万円(1回限り)
手続方法
1.確認書の対象世帯
・世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前からあま市にお住まいの場合
給付要件確認書(以下「確認書」といいます。)に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返信ください。
給付対象世帯※に対して、令和6年7月29日(月曜日)午後に確認書を発送(郵便局へ差し出し)しました。
※令和5年1月2日から令和6年1月1日までにあま市に転入し住民登録をした世帯については、給付要件を確認
中ですので、後日の発送となります。ご理解のほどお願いいたします。
なお、次に示す添付書類が必要です。
・添付書類
1.本人確認書類のコピー
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証などのいずれかのコピー
※必ず提出が必要です。
2.振込先口座のわかる通帳等のコピー
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分、またはキャッシュカードのコピー
※現に使用している世帯主(給付対象者)名義への口座(市税等の引落口座、各種保険料の引落口座、児童手
当等の受給口座)への振込みを希望される場合、振込先口座のわかる通帳等のコピーの提出は省略可能です。
確認書の加算対象児童に生計が別の児童がいる場合
加算対象児童変更届の提出が必要になります。
子ども福祉課でお渡しするほか、給付金コールセンターへ郵送送付をお申し出いただくか、下記からダウンロードすることができます。
2.申請書(請求書)の対象世帯及び児童
(1)世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
(2)令和6年6月4日(基準日の翌日)から令和6年10月31日までに生まれた児童
(3)別世帯で扶養している児童(学生寮で生活している場合など)
申請書(請求書)及び添付書類の提出が必要です。
申請書(請求書)及び添付書類を子ども福祉課の窓口までお持ちいただくか、郵送でご提出ください。
申請書(請求書)は子ども福祉課でお渡しするほか、給付金コールセンターへ郵送送付をお申し出いただく
か、このページ下に掲載しているファイルからダウンロードすることができます。
・添付書類
1.本人確認書類のコピー
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証などのいずれかのコピー
2.振込先口座のわかる通帳等のコピー
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分、またはキャッシュカードのコピー
3.令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税課税証明書」または「令和6年度住民税非課税証明書」(該当する方全員分)
(1)に該当する世帯のみ
4.児童の属する世帯全員が記載された住民票(世帯主及び世帯主との続柄が記載されたもの)
(3)に該当し、市外に住民票がある児童または(2)に該当し、出生届を提出する前にあま市から転出された世帯
受付期間
令和6年7月31日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】
給付時期
確認書または申請書(請求書)を受理した日から4週間後を目安に順次支給します。
確認書の代理確認・受給について
確認書の代理確認・受給を希望される方は、確認書の【代理確認・受給を行う場合】欄に記入し、振込先口座のわかる通帳等のコピー及び世帯主本人と代理人の本人確認書類を添えて提出してください。
確認書の代理確認・受給ができる範囲
1.基準日時点での確認・受給対象者の属する世帯の世帯員
2.法定代理人
3.別世帯の親族等
添付書類
・代理申請に必要な添付書類については 、下表をご参照ください。
代理人 | 添付書類1(本人確認書類) | 添付書類2(本人確認書類) | 添付書類3(振込先口座のわかる通帳等の書類) |
その他の書類 世帯主との関係説明資料などその他必要な書類(受給を代理する場合) |
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世帯主と同一世帯の構成員(基準日時点) | 世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードのコピー | 不要 |
法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人) | 不要 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードのコピー | 成年後見制度に基づく登記事項証明のコピー |
別世帯の親族 | 世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードのコピー |
1.戸籍謄本等(世帯主との関係が分かる書類) 2.世帯主との関係性を説明する書類 |
福祉施設の職員(老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障がい者施設) | 世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードのコピー | 施設の職員であることが確認できるもの |
民間支援団体の職員 (DV等避難者) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードのコピー |
1.民間支援団の職員であることが確認できるもの 2.世帯主との面談記録や保護実績等が確認できるもの 3.世帯主との関係性を説明する書類 |
弁護士 (留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードのコピー |
1.弁護士であることが確認できるもの 2.世帯主と交わした契約書等 3.世帯主との関係性を説明する書類 |
ご案内チラシ
・離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ
基準日(令和6年6月3日)時点において離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、給付金をご自身が受給できる可能性があります。詳しくは給付金コールセンター(0120-313-317)までお問い合わせください。
申請書(請求書)ダウンロード
記入例
給付金を装った詐欺にご注意ください
あま市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)への案内及び説明をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署などにご連絡ください。
お問い合わせ
あま市役所 子ども健康部 子ども福祉課
給付金コールセンター
電話 0120-313-317
〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪1番地
平日の午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 子ども福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
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