令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分含む)のご案内
趣旨
物価高の影響を受ける低所得者世帯のうち、令和6年度住民税非課税となる世帯を支援するため、住民税非課税世帯支援給付金(以下「非課税世帯給付金」という。)及び住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分)(以下「こども加算」という。)を給付します。
給付額
非課税世帯給付金:1世帯当たり3万円(1回限り)
こども加算:児童1人当たり2万円を加算(1回限り)
給付対象
非課税世帯給付金
基準日(令和6年12月13日)時点で、本市の住民基本台帳に登録があり、同一の世帯に属する者全員の令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
こども加算
非課税世帯給付金給付対象世帯のうち、以下の児童がいる世帯
・平成18年4月2日から基準日までに生まれた児童
・令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年3月10日までに生まれた児童
・基準日時点で別世帯であるが生計を同一にしている児童
(注1)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は給付対象になりません。
(注2)世帯の中に租税条約による住民税の免除適用を受けている方がいる世帯は給付対象になりません。
(注3)令和6年1月2日以降に国外から転入した方がいる世帯は給付対象になりません。
(注4)他市町村において、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の令和6年度低所得世帯支援枠を活用したと認められる給付金等を受給された世帯は給付対象になりません。
住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い
- 今回の給付金では、令和6年度住民税非課税となる世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
- 世帯の中に、課税されている方から扶養を受けている方がいたとしても、それが全員でなければ(課税されている方から扶養を受けていない方が一人でもいれば)、給付対象となります。
- 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
受付期間
令和7年1月20日(月曜日)から令和7年3月10日(月曜日)まで (※当日消印有効)
手続方法
給付対象世帯の状況により手続き方法が異なります。
(1)給付のお知らせ対象世帯
『「あま市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分含む)」の給付のお知らせ」』(以下「お知らせ」といいます。)を給付対象世帯に送付します。
基準日及び賦課期日(令和6年1月1日)時点であま市に住民登録があって、市が世帯主の振込先口座情報(令和5・6年度に給付金を給付した口座又はデジタル庁に登録した公金受取口座)を把握している世帯が対象です。対象世帯には「あま市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分含む)のお知らせ」を、1月17日(金曜日)から順次発送しています。
「お知らせ」に記載している口座に給付しますので、振込口座変更等をご希望の方は、お知らせに記載の届出期限までに給付金コールセンター(0120-313-317)へご連絡ください。
「あま市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分含む)振込先変更届(辞退届)」(以下「振込先変更届」といいます。)をお送りしますので、本人確認書類(運転免許証等)の写し、変更する振込先の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写しとともにご提出ください。
届出期間を過ぎますと、振込先口座の変更ができませんので、お早めに給付金コールセンター(0120-313-317)へご連絡ください。
(2)確認書の対象世帯
「あま市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分含む)給付要件確認書」(以下「確認書」といいます。)に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返信ください。
基準日及び賦課期日(令和6年1月1日)時点であま市に住民登録があって、市が世帯主の振込先口座情報を把握していない世帯が対象です。対象世帯には「あま市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分含む)給付要件確認書」を1月27日(月曜日)から順次発送しています。添付書類とともに3月10日(月曜日)までに返送していただき、書類審査を経て給付します。
【 添付書類】
□本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)など
※代理人が確認(受給)する場合、本人の確認書類の写し(コピー)及び代理人の本人確認書類の写し(コピー)の添付が必要です。
□振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し(コピー)
※あま市の市税等、各種保険料の引落し、児童手当等の支給に現に使用している口座以外の口座への振込みを希望される場合は添付が必要です。
確認書の加算対象児童に生計が別の児童がいる場合
こども加算対象児童変更届の提出が必要になります。
子ども福祉課でお渡しするほか、給付金コールセンターへ郵送送付をお申し出いただくか、このページの下に掲載しているファイルをダウンロードすることができます。
(3)申請書の対象世帯
「あま市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分含む)申請書(請求書)」(以下「申請書」といいます。)及び添付書類の提出が必要です。
基準日時点であま市に住民登録があって、令和6年1月2日以降にあま市へ転入した方がいる世帯が対象です。「あま市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分含む)申請書(請求書)」を添付書類とともに、直接社会福祉課の窓口までお持ちいただくか、郵送で3月10日(月曜日)までに提出していただき、書類審査を経て給付します。
申請書は社会福祉課の窓口でお渡しするほか、給付金コールセンター(0120-313-317)に郵送請求いただくか、このページの下に掲載しているファイルをダウンロードすることができます。
【添付書類】
□ 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)など
□ 振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し(コピー)
□ 令和6年度の住民税の非課税証明書
申請書の「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる欄」が「異なる」に該当する方全員分
(※令和 6年1月1日時点で住民登録のあった市町村で取得できます。)
別途申請が必要な対象児童
以下の要件に該当する児童についてのこども加算の給付を受けようとする場合は、あま市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)の提出が必要です。
(1)令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年3月10日までに生まれた児童
(2)別世帯で扶養している児童(学生寮で生活している場合など)
「あま市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)」を、添付書類とともに、3月10日(月曜日)までに提出していただき、書類審査を経て給付します。
「こども加算分申請書(請求書)」は子ども福祉課でお渡しするほか、コールセンターへ郵送送付をご依頼いただくか、このページの下に掲載しているファイルをダウンロードすることができます。
【添付書類】
□ 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号通知カードは使用できません。)、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障がい者手帳などのいずれかの写し(コピー)など
□ 振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し(コピー)
□ 児童の属する世帯全員が記載された住民票(世帯主及び世帯主との続柄が記載されたもの)
※あま市に住民票がある場合は省略できます。
確認書の代理確認・受給について
確認書の代理確認・受給を希望される方は、確認書の右面【代理確認・受給を行う場合】欄に記入し、振込先口座のわかる通帳等の写し(コピー)及び世帯主本人と代理人の本人確認書類を添えて提出してください。
確認書の代理確認・受給ができる範囲
1.基準日時点での確認・受給対象者の属する世帯の世帯員
2.法定代理人
3.別世帯の親族等
添付書類
代理受給に必要な添付書類については、下表を参照ください。
代理人 |
添付1(本人確認書類) | 添付2(本人確認書類) | 添付3(振込先口座のわかる通帳等の書類) |
その他の書類 世帯主との関係説明資料などその他必要な書類(受給を代理する場合) |
---|---|---|---|---|
世帯主と同一世帯の構成員(基準日時点) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し | 不要 |
法定代理人 (成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人) |
不要 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し | 成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し |
別世帯の親族 | 世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.戸籍謄本等(世帯主との関係がわかる書類) 2.世帯主との関係性を説明する書類 |
福祉施設の職員 (老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障がい者施設) |
世帯主の本人確認書類 |
代理人の本人確認書類 |
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し | 施設の職員であることが確認できるもの |
里親 (あま市に単身世帯として住民登録されている里子の里親) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.措置決定通知書の写し 2.世帯主との関係性を説明する書類 |
民間支援団体の職員 (DV等避難者) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.民間支援団体の職員であることが確認できるもの 2.世帯主との面談記録や保護実績等が確認できるもの 3.世帯主との関係性を説明する書類 |
弁護士 (留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者) |
世帯主の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかる部分(通帳の表紙を開いた最初の見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
1.弁護士であることが確認できるもの 2.世帯主と交わした契約書等 3.世帯主との関係性を説明する書類 |
支給方法及び支給日
〇金融機関口座へ振込みます。
〇支給はお知らせの送付または振込先変更届等の手続きが完了してから4週間程度を目安に順次支給します。
〇お知らせが届いた方で、住民税非課税世帯等給付金(10万円)と同じ口座でよい方は、令和7年2月上旬に振り込む予定です。
給付金の取り扱い
この給付金の法的性格は民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となります。
また、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号(令和5年11月29日施行))により、この給付金は差し押さえることはできません。
さらに、所得税等を課されない給付金となります。
給付金を装った詐欺にご注意ください
あま市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)への案内及び説明をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署などにご連絡ください。
支給手続き等についてのお問い合わせ
あま市役所 物価高騰対策給付金コールセンター
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)
電話番号:0120-313-317
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
子ども健康部 子ども福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
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