住民票所在地以外で新型コロナワクチン接種を受けられる方へ
住民票所在地以外でワクチン接種を受けられる方へ
新型コロナワクチンは、原則として住民票所在地の市町村で受けることとなります。
住民票所在地の市町村と実際に居住する市町村が異なり、実際に居住する市町村において接種を希望する場合には、あらかじめ住所地外接種届の手続きが必要です。
住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができる方
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している場合
ただし、下記の者については、市町村への届出を省略することができます。
・海部管内(津島市、愛西市、弥富市、大治町、蟹江町、飛島村)の接種可能な会場において接種を受けられる場合
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・住所地外接種者であって市町村に対して申請を行うことが困難である者
・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象区域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合
申請方法
住民票所在地があま市の方が、あま市以外で接種を希望する場合は、接種を行う医療機関がある市町村に事前に届出を行う必要があります。
詳しい申請方法は接種を行う市町村でご確認ください。
住民票所在地があま市以外の方があま市で接種を希望する場合は、あま市へ事前に届出を行う必要があります。
なお、接種券は住民票のある市町村から届きますので、住所地に届いた接種券をお手元にご用意いただくようお願いいたします。
※あま市の集団接種会場におきましては、あま市に住民票のない方の接種を行っておりませんので、接種を希望される方は、個別接種を行っているお近くの医療機関にお問い合わせください。
(1)窓口申請
接種券を持って各保健センターにご来庁のうえ「住所地外接種届」をご記入いただく。
「住所地外接種届出済証」を交付します。
接種日当日に「住所地外接種届出済証」をご提示ください。
(2)「コロナワクチンナビ」からのウェブ申請
「コロナワクチンナビ」へアクセス(https://v-sys.mhlw.go.jp/application/change-region.html)
申請者ページより申請理由等の必要情報を入力し申請をお願いします。
申請後表示された画面を、印刷または画面メモに保存をしていただき、接種日当日にご提示をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター)
あま市西今宿馬洗46番地
電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。