新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる世帯等の国民健康保険税を減免します。
減免対象となる世帯
【基準1】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
【基準2】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・不動産
収入・山林収入・給与収入)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)の全てに該当する世帯
(1) 事業収入等のいずれかの収入額が、前年と比べて30%以上減少すると見込まれること
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3) (1)の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象となる国民健康保険税
令和3年度分(※)及び令和4年度分の国民健康保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
※ 令和3年度分は、令和3年度末に国保資格を取得したこと等により、上記期間内に納期限が設定されている
ものに限ります。
減免額
【基準1】主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
減免対象となる国民健康保険税の全額を免除
【基準2】主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
減免対象となる国民健康保険税の一部を減額
減額される金額の算出方法
「 A : 対象保険税額 ( a × b ÷ c ) 」 × 「 B : 減免割合 」
A : 対象保険税額
a 年間保険税額
b 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
c 世帯全員の前年合計所得金額
B : 減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額が、
300万円以下の場合 100%
400万円以下の場合 80%
550万円以下の場合 60%
750万円以下の場合 40%
1,000万円以下の場合 20%
主たる生計維持者が事業を廃止したり失業した場合は、前年の合計所得金額に関わらず、
減免割合を100%として計算します。
その他
主たる生計維持者が「非自発的失業者」に該当する場合は、「非自発的失業者」に対する減免制度を
優先して、国民健康保険税を減額する金額を算出します。
申請について
申請に必要なもの
- 国民健康保険税減免(新型コロナウイルス感染症影響分)申請書
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減免に係る収入見込申立書
- 事業収入等申告書(【基準2】に該当する場合のみ必要です。)
- 減免対象であることを証する書類の写し(次の表を参考にしてください。)
【基準1】 該当世帯 |
死亡の場合 | 死亡診断書 |
---|---|---|
重篤な 傷病の場合 |
医師の診断書、措置入院勧告書等 (新型コロナウイルス感染症の治療に1カ月以上要することが確認できるもの) |
|
【基準2】 該当世帯 |
収入減少が 見込まれる 場合 |
確定申告書、源泉徴収票等 (令和3年中(※)の収入や所得がわかるもの) |
収入と必要経費が確認できる帳簿類、給与明細書等 (令和4年中(※)の収入状況がわかるもの) |
||
廃業や 失業の場合 |
廃業届、退職証明書等 |
※ 令和3年度分の国民健康保険税が減免対象となっている場合は、令和2年中と令和3年中の収入を比較して
減免の可否を判定しますので、令和2年中及び令和3年中の収入や所得がわかるものをご用意ください。
申請書等は、下記リンクからダウンロード可能です。
申請手順
- 減免の申請を希望される方は、保険医療課国保年金係 電話番号052-444-3168 までご連絡ください。
- 申請書、返信用封筒等を送付します。同封する「自己判定フローチャート」を参考に、ご自身が減免対象となるかご確認ください。
- 減免対象となる見込みがある方は、申請書等をご記入いただき、減免対象であることを証する書類の写しと合わせて、返信用封筒で郵送してください。
窓口での申請を希望される場合
保険医療課(甚目寺庁舎)が窓口となります。美和・七宝市民サービスセンター(本庁舎・七宝庁舎)では受け付けできませんので、ご注意ください。
お願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り、郵送による申請を行っていただき、窓口での申請はお控えくださるようお願いいたします。
申請後について
審査の結果、減免を承認した場合は「承認通知書」により、世帯主に通知します。この通知書が届くまでは、納期限が到来する保険税の納付は必要です。
また、減免を不承認とした場合は「却下通知書」により、世帯主に通知します。
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
※ 郵送の場合は、当日消印有効
その他
同一世帯内に後期高齢者医療保険または介護保険の被保険者がみえる場合は、後期高齢者医療保険料または介護保険料の減免に該当する可能性がありますので、下記のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課 【甚目寺庁舎】
あま市甚目寺二伴田76番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。