マイナンバーカード(個人番号カード)について よくある質問
外国籍の者ですが、マイナンバー(個人番号)カードは申請できますか。
日本国内に住民票がある全ての外国人の方は、マイナンバーカードを申請することができます。
申請方法は下記リンク先「マイナンバーカードの申込方法」をご覧ください。
注意事項など
有効期限について(在留資格が永住者又は特別永住者の方)
民法の成年年齢の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、有効期限の基準となる年齢が変更となります。
※ 誕生日の回数の数え方は、マイナンバーカード作成日より数えます。
令和4年3月31日までに申請された方
20歳以上の場合は10回目の誕生日
20歳未満の場合は5回目の誕生日
令和4年4月1日以降に申請された方
18歳以上の場合は10回目の誕生日
18歳未満の場合は5回目の誕生日
までが有効期限になります。
有効期限が過ぎてしまったマイナンバーカードは、本人確認書類等として使用できません。
必要な方は再交付申請をしてください。
有効期限について(在留期限がある方)
マイナンバーカードの有効期限は、在留カードの在留期限と同じになります。
あま市の住民で在留期間延長等で在留期限が伸びた場合、交付されたマイナンバーカードの有効期限内であれば
あま市の窓口でマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
(有効期限内に延長の手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効してしまいます。)
※在留カードを更新してもマイナンバーカードの有効期限は自動的には変更されません。
ただし、有効期限はマイナンバーカード作成日より18歳以上の場合は10回目の誕生日
18歳未満の場合は5回目の誕生日を超えることはできません。
※住所登録地の市区町村役場でのみ、マイナンバーカードの有効期限を延長申請手続きができます。
※失効した場合、再度マイナンバーカードを再発行する場合、手数料(有料)となりますのでご了承ください。
申込みについて(在留期限がある方)
マイナンバーカードの有効期限は、申込み時点の在留期限になります。
マイナンバーカードが市役所窓口で交付される前に有効期限(申込み時点の在留期限)が切れた場合は、交付できませんので、再度申込みをお願いいたします。
※ マイナンバーカードの申込みから交付されるまで1カ月程度かかるため、在留期間が残り1カ月前後の方は、在留期間更新後にあま市役所市民課までご相談ください。
052-444-3167(市民課直通)平日 午前8時30分から午後5時15分まで (土日祝日・年末年始を除く)
※ マイナンバーカードの有効期限延長は、交付後にしかできませんので、ご注意ください。
通称名について
住民基本台帳に通称名を登録されている方は、必ず通称名が記載されます。
受付場所
あま市役所(市民課)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。