上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告・課税方法の選択について

ページ番号1001991  更新日 平成30年3月12日

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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告・課税方法の選択について

 平成29年度の地方税法の改正により、上場株式等の配当所得等及び源泉徴収口座内の譲渡所得等(以下「上場株式等の配当所得等」という。)について、住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できるようになりました。
 この市民税・県民税申告書の提出により、例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。
 申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、課税方法の選択による影響を考慮の上、選択してください。
 

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